[令和5年4月1日現在法令等]

1 国内に住所を有する者と推定する場合

国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定されます。

(1) その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること

(2) その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること

※ 上記により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定されます。

2 国内に住所を有しない者と推定する場合

国外に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定されます。

(1) その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること

(2) その者が外国の国籍を有しまたは外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業および資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと

※ 上記により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定されます。

3 事例

当社では、次の外国人技能実習生を受け入れることとなりましたが、所得税の納税義務者の区分(居住者・非居住者の区分)はどうなりますか。
なお、この実習生は、技能実習1号(1年目の技能実習)のみを予定しており、技能実習2号(2年目および3年目の技能実習)へは移行せずに帰国する予定です。

・入国予定日:X1年8月20日

・在留期間(満了日):X2年8月20日

・講習:X1年8月21日〜X1年9月20日

・雇用契約:X1年9月21日〜X2年8月20日

・在留資格:技能実習1号ロ

【回答】
この実習生は一般的には非居住者に該当します。

技能実習制度においては、入国後に所定の講習(入国後講習)を受講することが義務付けられていることを踏まえると、上記1(1)の「その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」という要件の「職業」にはこの講習も含めて考えることが相当です。
そうすると、この「1年以上居住すること」の要件は、実習生が、入国日(X1年8月20日)の翌日から起算して1年を経過する日(X2年8月20日)を超えて国内に居住する場合(X2年8月21日以降も国内に居住する場合)に満たすことになります。
したがって、X2年8月20日までには出国(帰国)する本事例ではこの要件を満たさず、国内に住所を有する者と推定されることはないため、国内に住所を有する事実が認められない限り一般的には非居住者と判定されることになります。

(通法10、所法2、3、所令14、15、所基通3-2)

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