[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
所得税法では、納税義務者である個人を「居住者」と「非居住者」に区分して、課税される所得の範囲などに違いを設けています。
(注) 詳しくは、コード2010「納税義務者となる個人」をご覧ください。
このコードでは、日本と外国の2か国以上に滞在地がある場合における、「居住者」と「非居住者」の判定について説明します。
所得税法において、居住者とは、日本国内に「住所」があるかまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいますから、日本の居住者に該当するかどうかは、国内に住所または居所があるかどうかという判定が必要となります。
「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかについては、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになっています。
また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所」とされています。
なお、国の内外にわたって居住地が異動する人の住所が国内にあるかどうかは、一般に職業などを基にした「住所の推定」により判定を行うこととなります。
日本に住所があるかどうかは、上記日本の居住者かどうかの判定(住所または居所の有無)のとおりですが、外国(A国)の居住者となるかどうかは、A国の法令によって決まることになります。
A国の法令の規定によりA国の居住者と判定され、日本でも居住者と判定された結果、日本と外国の両方で居住者となり、双方の国で課税される可能性があります(これを「双方居住者」と呼んでいます。)。
このような場合、日本とA国との間に租税条約があれば、その規定に従って、いずれの国の居住者であるかを判定します。
なお、必要に応じ、両国当局による相互協議が行われることもあります。
(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
所法2、3、7、所令13、14、15、所基通2-1、3-1~3-3、日本と各国との租税条約
◆関連する税務手続
Q 契約期間が1年未満の外国人プロスポーツ選手の居住形態(居住者・非居住者)の判定
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。