直資2−181(例規)
昭和55年4月23日
一部改正
昭57.5.17直資2−177外
昭58.4.22直資2−105
平元.5.8直資2−209
平4.6.19課資2−158外
平8.6.18課資2−117
平10.6.18課資2−243
平12.6.21課資2−256
平14.5.28課資4−301外
平15.6.9課資4−245外
平16.1.14課資4−6外
平19.6.8課資4−162外
平20.7.8課資4-83外
平20.12.19課資4-158外
平22.6.17課資2-14外
平25.6.20課資4-85外
平26.6.26課資4-151外
平29.6.19課資5-140外
平30.7.3課資5-126外
令元.6.25課資5-177外
令2.6.25課資5-125外
令5.6.28課資2-12外
令6.6.21課資2-7外
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、下記のとおり定めたから、了知されたい。
(趣旨)
民法(明治29年法律第89号)第34条((公益法人の設立))の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人に対して財産の贈与又は遺贈(当該法人を設立するためにする財産の提供を含む。)があった場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いを定めたものである。
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