(経過的取扱い)

  • 1 この法令解釈通達による措置法第40条第1項に関する改正後の取扱いは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)以後にされる措置法第40条第1項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前に行われた財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。(平20課資4−83により追加)
  • 2 この法令解釈通達による措置法第40条第2項及び第3項に関する改正後の取扱いは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)以後にされる措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第8条((租税特別措置法の一部改正))による改正前の措置法第40条第2項の規定による同条第1項後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。
  • 3 この法令解釈通達による上記1及び2以外の改正後の取扱いは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)以後に適用する。

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