5 措令第25条の17第1項に規定する「贈与又は遺贈のあつた日」とは、次に定める日後に当該贈与又は遺贈の効力が生ずると認められる場合を除き、次に掲げる贈与又は遺贈の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいうものとして取り扱う。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平14課資4−301、平15課資4−245、平20課資4−83、令2課資5−125、令7課資5-167、令8課資5−140により改正)
(1) (2)に掲げる贈与又は遺贈以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ 公益法人等に対する財産の贈与の場合 当該公益法人等の理事会など権限ある機関において、その受入れの決議をした日
ロ 公益法人等を設立するための生前の財産の提供の場合 当該公益法人等の成立した日
(注) 公益法人等の成立した日は、次に掲げる法人については、法人の設立登記の日となることに留意する。
@ 特定一般法人(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第2条第9号の2イ((定義))に掲げるものをいう。以下同じ。)
A 学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条((定義))に規定する学校法人をいう。以下同じ。)
B 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条((定義))に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)
C 更生保護法人(更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項((定義))に規定する更生保護法人をいう。以下同じ。)
D 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項((法人格))に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)
E 医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人をいう。以下同じ。)
F 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項((定義))に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)
ハ 公益法人等に対する遺贈又は当該公益法人等を設立するための遺言による財産の提供の場合(3((人格のない社団等に対する贈与等))の設立準備委員会等に対する遺贈の場合を含む。) 遺贈をした者の死亡の日
ニ 3((人格の社団等に対する贈与等))の設立準備委員会等に対する財産の場合 当該設立準備委員会等において、その受入れの決議をした日
(2) 公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号((定義))に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)の信託財産とするための贈与又は遺贈 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ 信託法(平成18年法律第108号)第3条第1号((信託の方法))に掲げる方法によってする財産の信託(公益信託の設定のためにするものに限る。)の場合 当該公益信託の公益信託に関する法律第7条第1項((公益信託認可の申請))に規定する公益信託認可(ハにおいて「公益信託認可」という。)の日又は同号に規定する信託契約の締結の日のいずれか遅い日
ロ 公益信託の信託財産とするための財産の贈与の場合(イに掲げる場合を除く。) 当該公益信託の信託行為において信託財産の受入れについて権限を有する者がその受入れの決定をした日(当該財産の受入れに当たり公益信託に関する法律第12条第1項((公益信託の変更等の認可))に規定する行政庁の認可(同法附則第4条第1項((旧公益信託の新法の規定による公益信託への移行))に規定する移行認可を含む。以下このロ及びニにおいて「公益信託の変更等の認可」という。)が必要な場合は、同日又は当該公益信託の変更等の認可の日のいずれか遅い日)
ハ 信託法第3条第2号に掲げる方法によってする財産の信託(公益信託の設定のためにするものに限る。)の場合 当該公益信託の公益信託認可の日
ニ 公益信託の信託財産とするための財産の遺贈の場合(ハに掲げる場合を除く。) 当該遺贈をした者の死亡の日(当該遺贈による財産の受入れに当たり公益信託の変更等の認可が必要な場合は、当該公益信託の変更等の認可の日)
(注) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項((定義))に規定する農地及び採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)の権利の移転に当たり同法第3条第1項((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは第5条第1項本文((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))の規定による許可又は同項第6号の規定による届出を要する農地等が公益法人等に贈与された場合又は公益法人等を設立するために生前に提供された場合で、上記(1)イ若しくはロ又は(2)イ若しくはロに定める日において当該許可又は届出がなされていないときにおける当該農地等の「贈与のあつた日」は、当該農地等に係る当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日をいうものとして取り扱う。
6 措令第25条の17第1項後段に規定する「当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情」がある場合とは、災害、重病等による場合、遺言をもって公益法人等を設立するための財産の提供があった場合において当該期間内に当該法人が設立されなかったときなど、当該期間内に当該申請書等を提出できなかった事情が客観的に認められる場合をいうものとして取り扱う。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平20課資4−83により改正)