(贈与又は遺贈のあつた日)

5 措令第25条の17第1項に規定する「贈与又は遺贈のあつた日」とは、次に掲げる日後に当該贈与又は遺贈の効力が生ずると認められる場合を除き、それぞれ次に掲げる日をいうものとして取り扱う。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平14課資4−301、平15課資4−245、平20課資4−83、令2課資5−125により改正)

(1) 公益法人等に対する財産の贈与の場合 当該公益法人等の理事会など権限ある機関において、その受入れの決議をした日

(2) 公益法人等を設立するための生前の財産の提供の場合 当該公益法人等の成立した日

(注) 公益法人等の成立した日は、次に掲げる法人については、法人の設立登記の日となることに留意する。
 特定一般法人(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第2条第9号の2イ((定義))に掲げるものをいう。)、学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)、社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条((定義))に規定する社会福祉法人をいう。)、更生保護法人(更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項((定義))に規定する更生保護法人をいう。)、宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項((法人格))に規定する宗教法人をいう。)、医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人をいう。)又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項((定義))に規定する特定非営利活動法人をいう。)

(3) 公益法人等に対する遺贈又は当該公益法人等を設立するための遺言による財産の提供の場合(3((人格のない社団等に対する贈与等))の設立準備委員会等に対する遺贈と認められる場合を含む。) 遺贈をした者の死亡の日

(4) 3((人格のない社団等に対する贈与等))の設立準備委員会等に対する財産の贈与の場合 当該設立準備委員会等において、その受入れの決議をした日

(注) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項((定義))に規定する農地及び採草放牧地(以下「農地等」という。)の権利の移転に当たり同法第3条第1項((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは第5条第1項本文((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))の規定による許可又は同項第7号の規定による届出を要する農地等が公益法人等に贈与された場合又は公益法人等を設立するために生前に提供された場合で、上記(1)又は(2)に定める日において当該許可又は届出がなされていないときにおける当該農地等の「贈与のあつた日」は、当該農地等に係る当該許可又は届出のあった日をいうものとして取り扱う。

(承認申請書等の提出についての「やむを得ないと認める事情」)

6 措令第25条の17第1項後段に規定する「当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情」がある場合とは、災害、重病等による場合、遺言をもって公益法人等を設立するための財産の提供があった場合において当該期間内に当該法人が設立されなかったときなど、当該期間内に当該申請書等を提出できなかった事情が客観的に認められる場合をいうものとして取り扱う。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平20課資4−83により改正)


目次に戻る