(譲渡の日)

25 措置法第40条第5項各号に規定する「譲渡の日」とは、同項に規定する贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡による当該財産の引渡しの日をいうものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加、平30課資5−126により改正)

(公益目的事業の用に2年以上直接供しているかどうかの判定)

26 措置法第40条第5項第1号に規定する「贈与又は遺贈を受けた財産」を当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の公益目的事業の用に2年以上直接供しているかどうかの判定は、原則として、当該贈与又は遺贈を受けた財産について、23の(1)又は(2)((2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供されたかどうかの判定))に定める日から25((譲渡の日))に定める譲渡の日の前日までの期間により行うものとして取り扱う。
 ただし、上記により、当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益法人等の公益目的事業の用に2年以上直接供していると判定される場合であっても、当該財産の譲渡に伴い当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなくなったと認められる場合を除いては、措置法第40条第5項第1号の規定の適用がないことに留意する。(平20課資4−83により追加、平30課資5−126により改正)

(買換資産及び特定買換資産の範囲)

27 措置法第40条第5項第1号に規定する買換資産(以下「買換資産」という。)及び同項第2号に規定する特定買換資産(以下「特定買換資産」という。)の範囲から、措令第25条の17第2項に規定する「国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物」が除かれることに留意する。(平20課資4−83により追加、平30課資5−126、令2課資5−125により改正)

(注) 買換資産又は特定買換資産の取得後に措置法第40条第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しがあった場合であっても、当該承認に係る贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡があったものとして、当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税が課されることに留意する。

(所轄庁証明を受ける時期)

27の2 国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人又は認定特定非営利活動法人等が、措置法第40条第3項の贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡の日の前日において所轄庁証明について申請中の場合など、当該財産の譲渡の日の前日までに所轄庁証明を受けていないときは、同条第5項第2号の規定の適用がないことに留意する。(平30課資5−126により追加、令2課資5−125により改正)

(譲渡の収入金額による買換資産又は特定買換資産の取得)

28 8((譲渡の収入金額による代替資産の取得))の取扱いは買換資産又は特定買換資産を取得する場合について準用する。(平20課資4−83により追加、平26課資4−151、平30課資5−126により改正)

(同種の資産の範囲)

29 措置法第40条第5項第1号に規定する「当該財産と同種の資産」とは、例えば、同号に規定する贈与又は遺贈を受けた財産が土地の場合は、土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)、建物の場合は、建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)、書画の場合は、書画及び骨とうをいう。
 なお、措置法第40条第5項第1号に規定する贈与又は遺贈を受けた財産が土地等で、当該土地等とともにその上に存する建物等を譲渡し、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって、新たな土地等及びその上に存する建物等の取得に充てた場合(当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額のうち建物等の譲渡による収入金額の全部に相当する金額が、新たな土地等の上に存する建物等の取得に充てられる場合に限る。)には、新たに取得する土地等及びその上に存する建物等を同種の資産として差し支えないものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加、平30課資5−126により改正)

(注) 措規第18条の19第9項に規定する「公社債及び投資信託の受益権」には、割引の方法により発行される公社債や分配金の分配方式がいわゆる無分配型(分配型であって利息が再投資されるものを含む。)の投資信託の受益権などのように、果実が生じない又はその生ずる果実を公益目的事業の用に供することができない公社債及び投資信託の受益権は含まれないことに留意する。

(譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類)

30 措置法第40条第5項第1号に規定する「当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類」又は同項第2号に規定する「その管理の方法その他の財務省令で定める事項を記載した書類」は、これらの規定の譲渡の日の前日まで(以下「期限内」という。)に同項に規定する公益法人等の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならないが、期限内に提出されたこれらの書類についてその記載内容の不備が軽微なもので速やかに補完されると認められる場合には、同項の規定の適用があるものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加、平30課資5−126により改正)

(買換資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供しているかどうかの判定)

31 買換資産を措置法第40条第5項第1号に規定する贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第19項に定める事情があるときは、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間。以下この項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供しているかどうかの判定は、当該買換資産について、23の(1)又は(2)((2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供されたかどうかの判定))に定める日が当該期間内かどうかにより行うものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加、平26課資4−151、平30課資5−126により改正)

(注) 当該買換資産が当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供していないと判定される場合には、措置法第40条第3項に規定する「代替資産をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと」に該当することに留意する。

(買換資産が公益法人等の福利厚生施設等として使用される場合)

32 14((公益法人等の福利厚生施設等として使用される場合))の取扱いは、買換資産について準用する。(平20課資4−83により追加)

(買換資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」)

33 10((2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」))の取扱いは、措令第25条の17第19項に規定する「その他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から1年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情」に準用する。(平20課資4−83により追加、平26課資4−151、平30課資5−126により改正)

(譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出後にやむを得ない事情が生じた場合)

34 16((承認申請書の提出後にやむを得ない事情が生じた場合))の取扱いは、措置法第40条第5項第1号に規定する「譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類」の提出後に33((買換資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」))に定めるやむを得ない事情が生じた場合に準用する。(平20課資4−83により追加、平30課資5−126により改正)

(注) 上記の場合には、やむを得ない事情が生じた後速やかに、やむを得ない事情の詳細を記載した書面を、措置法第40条第5項第1号に規定する公益法人等の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出するものとする。

(代替資産又は買換資産についての措置法第40条第5項の適用)

35 措置法第40条第5項に規定する公益法人等が措令第25条の17第3項に定める代替資産又は買換資産を当該公益法人等の公益目的事業の用に直接供している場合には、当該代替資産又は買換資産について措置法第40条第5項の規定の適用がある(同項第1号の規定を適用する場合は、公益目的事業の用に2年以上直接供しているときに限る。)ものとして取り扱う。この場合において、同項中「同項の贈与又は遺贈を受けた財産」とあるのは「措令第25条の17第3項に定める代替資産又は買換資産」と、「譲渡の日」とあるのは「当該代替資産又は買換資産の譲渡の日」と、同項第1号中「当該財産」とあるのは「当該代替資産又は買換資産」と読み替えるものとする。(平20課資4−83により追加、平26課資4−151、平29課資5−140、平30課資5−126により改正)

(注) 上記の場合、25((譲渡の日))から34((譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出後にやむを得ない事情が生じた場合))の取扱いを準用する。


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