8 措置法第40条第1項後段かっこ書の規定により、代替資産は、贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得しなければならないのであるから、その譲渡による収入金額の全部又は一部が措令第25条の17第3項各号に定める資産の取得に充てられていないときは、当該資産は代替資産に該当しないことに留意する。
この場合において、贈与又は遺贈に係る財産の譲渡又は措令第25条の17第3項各号に定める資産の取得に要した仲介料、登記費用などの費用があるときは、次により取り扱う。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平15課資4−245、平20課資4−83により改正)
9 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「措規」という。)第18条の19第3項に規定する国税庁長官が認める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をする場合とは、例えば、次に掲げるような場合とし、同項に規定する当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式(出資を含む。以下この項において同じ。)で国税庁長官が認めたものとは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるようなものがこれに該当するものとして取り扱う。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平15課資4−245、平20課資4−83、平26課資4−151、平29課資5−140により改正)
(注) 当該公益法人等が贈与又は遺贈に係る財産を譲渡することを企図して贈与又は遺贈を受けたと認められる場合には、(5)に該当しないことに留意する。