(措置法第40条第7項に規定する「解散の日」)

38 措置法第40条第7項に規定する「解散の日」(以下「解散の日」という。)とは、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の解散による残余財産の分配又は引渡しの日をいうものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加、平26課資4−151により改正)


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