(措置法第40条第3項の適用関係)

43 措置法第40条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。(注)2において同じ。)までの規定の適用を受けた場合、各項に定める日以後は、各項の規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人に対して同条第3項の規定が適用されることに留意する。(平20課資4−83により追加、平25課資4−85、平26課資4−151により改正)

(注)
1 上記の「各項に定める日」とは、措置法第40条第6項及び11項の場合は合併の日、同条第7項の場合は解散の日、同条第8項から第10項までの場合は各項に規定する贈与の日、同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合は同条第12項に規定するそれぞれの場合に係る贈与の日をいう。
2 措置法第40条第6項から第11項までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人につき同条第3項の規定が適用される場合には、同条第6項から第11項までの規定の適用により措令第25条の17第3項に定める代替資産又は買換資産が特定贈与等に係る財産とみなされる場合であっても、特定贈与等を受けた公益法人等が当該代替資産又は買換資産を取得するために譲渡した特定贈与等に係る財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税が課されることに留意する。

(措置法第40条第6項から第11項までに規定する財務省令で定める事項を記載した書類)

44 30((譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類))の取扱いは、措置法第40条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。 )までに規定する財務省令で定める事項を記載した書類(以下「各届出書」という。)又は措令第25条の17第21項若しくは第22項の規定により各届出書に添付すべき書類について準用する。(平20課資4−83により追加、平25課資4−85、平26課資4−151、平30課資5−126により改正)

(特定贈与等に係る財産とみなされる資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供しているかどうかの判定)

45 措置法第40条第13項の規定により同条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。)までの規定の適用により特定贈与等に係る財産とみなされる資産が、各項に定める日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第19項に定める事情があるときは、各項に定める日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間。以下この項において同じ。)内に特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人の公益目的事業の用に直接供しているかどうかの判定は、特定贈与等に係る財産とみなされる資産について、23の(1)又は(2) ((2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供されたかどうかの判定))に定める日が当該期間内かどうかにより行うものとする。(平20課資4−83により追加、平25課資4−85、平26課資4−151、平30課資5−126により改正)

(注)
1 上記の「各項に定める日」とは、措置法第40条第6項及び第11項の場合は合併の日、同条第7項の場合は解散の日、同条第8項から第10項までの場合は各項に規定する贈与の日、同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合は同条第12項に規定するそれぞれの場合に係る贈与の日をいう。
2 特定贈与等に係る財産とみなされる資産が各項に定める日の翌日から1年を経過する日までの期間内に特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人の公益目的事業の用に直接供していないと判定される場合には、措置法第40条第3項に規定する「当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産をその公益目的事業の用に直接供しなくなったこと」に該当することに留意する。

(特定贈与等に係る財産とみなされる資産が特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人の福利厚生施設等として使用される場合)

46 14((公益法人等の福利厚生施設等として使用される場合))の取扱いは、措置法第40条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。)までの規定の適用により特定贈与等に係る財産とみなされる資産について準用する。(平20課資4−83により追加、平25課資4−85、平26課資4−151により改正)

(特定贈与等に係る財産とみなされる資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」)

47 10((2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」))の取扱いは、措置法第40条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。)までの規定の適用により特定贈与等に係る財産とみなされる資産について、同条第13項の規定により準用する措令第25条の17第19項に規定する当該資産を各項に定める日の翌日から1年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情についてそれぞれ準用する。(平20課資4−83により追加、平25課資4−85、平26課資4−151、平30課資5−126により改正)

(注) 上記の「各項に定める日」とは、措置法第40条第6項及び第11項の場合は合併の日、同条第7項の場合は解散の日、同条第8項から第10項までの場合は各項に規定する贈与の日、同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合は同条第12項に規定するそれぞれの場合に係る贈与の日をいう。

(各届出書の提出後にやむを得ない事情が生じた場合)

48 16((承認申請書の提出後にやむを得ない事情が生じた場合))の取扱いは、各届出書の提出後に47((特定贈与等に係る財産とみなされる資産を1年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」))に定めるやむを得ない事情が生じた場合に準用する。(平20課資4−83により追加、平25課資4−85、平26課資4−151により改正)

(注) 上記の場合には、やむを得ない事情が生じた後速やかに、やむを得ない事情の詳細を記載した書面を、措置法第40条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。以下50までにおいて同じ。)までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出するものとする。

(特定贈与等に係る財産とみなされる資産についての措置法第40条第5項の適用)

49 措置法第40条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。)までの規定の適用により特定贈与等に係る財産とみなされる資産の同条第5項の規定の適用については、35((代替資産又は買換資産についての措置法第40条第5項の適用))の取扱いを準用する。(平20課資4−83により追加、平25課資4−85、平26課資4−151、平30課資5−126により改正)

(注) 上記の場合、25((譲渡の日))から34((譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出後にやむを得ない事情が生じた場合))の取扱いを準用する。


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