(文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行う学校法人)

20 措令第25条の17第7項に規定する「私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第1項((書類の作成等))に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うもの」とは、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に従い会計処理を行う学校法人(以下この項において「学校法人」という。)をいい、例えば、その贈与又は遺贈に係る学校法人の監査報告書又は寄附行為などに当該学校法人の会計処理は学校法人会計基準により行う旨の記載があるものは、これに該当するものとして取り扱う。(平15課資4−245により追加、平20課資4−83、平29課資5−140により改正)

(国立大学法人等に係る措令第25条の17第7項の要件)

20の2 財産の贈与又は遺贈が、国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下同じ。)のうち法人税法別表第1に掲げる法人(以下「特定国立大学法人等」という。)に対するものである場合における措令第25条の17第7項の規定の適用については、同項第2号及び第3号の要件を満たす必要があることに留意する。
 なお、財産の贈与又は遺贈が、国立大学法人等のうち法人税法別表第2に掲げる法人に対するものである場合には、措令第25条の17第7項第1号から第3号までの要件の全てを満たす必要があることに留意する。(平30課資5−126により追加)

(注) 上記の国立大学法人等のうち法人税法別表第2に掲げる法人とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人理化学研究所をいうことに留意する。

(関係大臣が財務大臣と協議して定める方法)

20の3 措令第25条の17第7項第2号イ、ロ(2)、及びホに規定する関係大臣が財務大臣と協議して定める方法とは、平成30年3月31日付内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号(以下「告示」という。)に定める次に掲げる要件を満たすことにつき、国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人」という。)及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下「特例認定特定非営利活動法人」という。)をいう。以下同じ。)の所轄庁の証明(以下27の2までにおいて「所轄庁証明」という。)を受けた基金(以下「基金」という。)に組み入れる方法であることに留意する。(平30課資5−126により追加、令2課資5−125により改正)

(1) 基金が、他の経理と区分して整理されていること。

(2) 基金が、告示別表の上欄に掲げる公益法人等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる業務又は事業に充てられることが確実であること。

(3) 基金に組み入れた財産の運用によって生じた利子その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。)を当該基金に組み入れることとしていること。

(注) 例えば、基金に組み入れた財産が株式である場合において、当該株式から配当金が生じたときは、当該配当金の全額を当該基金に組み入れる必要があることに留意する。
 また、当該配当金は、その全額を上記(2)の業務又は事業に充てる必要があるが、当該配当金を受領後、直ちに充てる必要はないことに留意する。

(4) 基金への財産の組入れ、基金に組み入れた財産の運用、基金に組み入れた財産の運用によって生じた利子その他の収入金の使途等基金の管理及び運用に関する重要事項について審議する合議制の機関を設置していること。

(5) 基金に組み入れた財産の種類、贈与又は遺贈(以下(5)において「贈与等」という。)をした者の当該財産の取得価額、当該財産の贈与等の時における価額(当該贈与等に係る財産の譲渡をし、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって資産を取得した場合には当該譲渡による収入金額、当該資産の種類及び取得価額を含む。)及びその他参考となるべき事項を記載した基金明細書であって監事の監査を受けたものを、毎事業年度終了後3月以内に、告示別表の上欄に掲げる公益法人等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる所轄庁に提出するとともに、その写しを作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から5年間、当該公益法人等の主たる事務所の所在地に保存することとしていること。

(所轄庁証明を受ける時期)

20の4 国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人又は認定特定非営利活動法人等が、措令第25条の17第1項の申請書の提出期限において所轄庁証明について申請中の場合など、当該提出期限までに所轄庁証明を受けていないときは、同条第7項の規定の適用がないことに留意する。(平30課資5−126により追加、令2課資5−125により改正)

(基金又は基本金に組み入れた財産の譲渡等)

21 措令第25条の17第7項第2号イ、ロ(2)、ハ、ニ又はホかっこ書に規定する「当該財産につき譲渡があつた場合」とは、措規第18条の19第5項各号に規定する公益法人等の合議制の機関又は理事会が贈与又は遺贈を受けた財産を基金又は基本金に組み入れる旨の決定を行った後に当該公益法人等が当該財産を譲渡した場合をいい、この場合に限り当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した資産が措令第25条の17第7項第2号イ、ロ(2)、ハ、ニ又はホに規定する方法により管理されていることとなることに留意する。(平15課資4−245により追加、平20課資4−83、平29課資5−140、平30課資5−126、令2課資5−125により改正)


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