(特定一般法人等の範囲)

50 措置法第40条第14項に規定する「第9項に規定する特定一般法人」には、特定贈与等を受けた特定一般法人のほか、同条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。)までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる特定一般法人が、措令第25条の17第30項に規定する「法第40条第1項後段の規定を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等」には、措置法第40条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。)までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる公益社団法人又は公益財団法人がそれぞれ含まれることに留意する。(平20課資4−83により追加、平25課資4−85、平26課資4−151、平30課資5−126により改正)


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