(措令第25条の17第16項に規定する「解散の日」)

23の2 措令第25条の17第16項に規定する「解散の日」とは、理事会、評議員会、社員総会その他これに準ずる権限を有する議決機関において解散の日を定めたときはその定めた日、解散の日を定めなかったときは当該議決機関における解散の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。(平26課資4−151により追加、平30課資5−126により改正)

(措令第25条の17第16項に規定する「合併の日」)

23の3 36((措置法第40条第6項に規定する「合併の日」))の取り扱いは、措令第25条の17第16項に規定する「合併の日」について準用する。(平26課資4−151により追加、平30課資5−126により改正)


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