(措置法第40条第3項に規定する財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった旨の届出)

23の2 措置法第40条第3項に規定する公益法人等(当該公益法人等が公益信託の受託者である場合(当該公益信託の受託者が2以上ある場合に限る。)は、次項の主宰受託者)から、当該公益法人等の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に対し、同条第3項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなった旨の届出書(その旨を明らかにする書類の添付があるものに限る。)の提出があった場合には、原則として、同項に規定する「第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が…当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと」に該当することに留意する。(令7課資5-167により追加、令8課資5-140により改正)

(主宰受託者の意義)

23の3 措令第25条の17第16項の「主宰受託者」とは、公益信託の受託者が2以上ある場合において、中心となって公益信託事務の全体を取りまとめる受託者をいう。この場合、全体を取りまとめているかは、信託行為に基づき、信託財産の受入れ事務、信託財産の管理又は処分に関する事務、収益計算の報告事務等の処理の実態を総合的に判定する。(令8課資5−140により追加)

(措令第25条の17第16項に規定する「解散の日」)

23の4 措令第25条の17第16項に規定する「解散の日」とは、理事会、評議員会、社員総会その他これに準ずる権限を有する議決機関又は株主総会その他これに準ずる総会等において解散の日を定めたときはその定めた日、解散の日を定めなかったときは当該議決機関における解散の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。(平26課資4−151により追加、平30課資5−126、令7課資5-167、令8課資5-140により改正)

(措令第25条の17第16項に規定する「合併の日」)

23の5 36((措置法第40条第6項に規定する「合併の日」))の取り扱いは、措令第25条の17第16項に規定する「合併の日」について準用する。(平26課資4−151により追加、平30課資5−126、令7課資5-167、令8課資5-140により改正)


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