23の2 措置法第40条第3項に規定する公益法人等から、当該公益法人等の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に対し、同項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなった旨の届出書(その旨を明らかにする書類の添付があるものに限る。)の提出があった場合には、原則として、同項に規定する「第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が…当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと」に該当することに留意する。(令7課資5-167により追加)
23の3 措令第25条の17第16項に規定する「解散の日」とは、理事会、評議員会、社員総会その他これに準ずる権限を有する議決機関において解散の日を定めたときはその定めた日、解散の日を定めなかったときは当該議決機関における解散の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。(平26課資4−151により追加、平30課資5−126、令7課資5-167により改正)
23の4 36((措置法第40条第6項に規定する「合併の日」))の取り扱いは、措令第25条の17第16項に規定する「合併の日」について準用する。(平26課資4−151により追加、平30課資5−126、令7課資5-167により改正)