41 措置法第40条第9項に規定する「贈与の日」又は「信託財産とする日」とは、それぞれ同項に規定する特定贈与等を受けた特定一般法人による同項に規定する財産等の贈与の履行の日又は引渡しの日をいうものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加、令8課資5-140により改正)
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