(措置法第40条第9項に規定する贈与の日)

41 措置法第40条第9項に規定する「贈与の日」とは、同項に規定する特定贈与等を受けた特定一般法人による同項に規定する財産等の贈与の履行の日をいうものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加)


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