(災害その他やむを得ない理由がある場合)

52 措置法第40条第16項に規定する「災害その他やむを得ない理由がある場合」とは、例えば、災害、盗難などにより同項に規定する公益法人等が同条第15項の規定による同条第1項後段の承認をした旨の通知に係る通知書を消失した場合等をいうことに留意する。(平26課資4−151により追加)


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