(措置法第40条第6項に規定する「合併の日」)

36 措置法第40条第6項に規定する「合併の日」(以下「合併の日」という。)とは、それぞれ次に掲げる日をいうものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加、平26課資4−151により改正)

  • (1) 吸収合併の場合 合併の効力の生ずる日(合併登記により合併の効力が生ずる場合は、合併登記の日)
    (注) 次に掲げる法人の吸収合併の場合の合併の日は、それぞれ次に掲げる日となることに留意する。
    1 公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人 合併の効力の生ずる日
    2 特例民法法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、医療法人又は特定非営利活動法人 法人の合併登記の日
  • (2) 新設合併の場合 合併により設立する法人の成立した日

    (注) 次に掲げる法人の新設合併の場合の合併により設立する法人の成立した日は、合併により設立する法人の設立登記の日となることに留意する。
     公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、医療法人又は特定非営利活動法人

(新設合併の場合の措令第25条の17第21項に定める書類)

37 措置法第40条第6項に規定する「第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈」(以下「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が措置法第40条第6項の規定により、同条第3項に規定する財産等(以下41において「財産等」という。)を合併により設立する法人に移転しようとする場合における措令第25条の17第21項に規定する「当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類」とは、当該合併により消滅することとなる法人が連名により措置法第40条第6項の規定の適用を受けることを確認した書類とする。(平20課資4−83により追加、平26課資4−151、平29課資5−140、平30課資5−126により改正)

(注) 上記の場合、特定贈与等を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、合併の日以後速やかに合併により設立された法人に対し、上記書類の内容について確認を行うものとする。


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