(財産等が公益目的事業の用に直接供されるかどうかの判定)

13 措令第25条の17第5項第2号に規定する財産等が贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供されるかどうかの判定は、原則として、当該財産等そのものが、当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供されるかどうかにより行うことに留意する。
 ただし、株式、著作権などのようにその財産の性質上その財産を公益目的事業の用に直接供することができないものである場合には、各年の配当金、印税収入などその財産から生ずる果実の全部が当該公益目的事業の用に供されるかどうかにより、当該財産が当該公益目的事業の用に直接供されるかどうかを判定して差し支えないものとして取り扱う。この場合において、各年の配当金、印税収入などの果実の全部が当該公益目的事業の用に供されるかどうかは、例えば、12の(1)のト((公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定))に掲げる事業を行う公益法人等において学資として支給され、又は同チに掲げる事業を行う公益法人等において助成金として支給されるなど、当該果実の全部が直接、かつ、継続して、当該公益目的事業の用に供されるかどうかにより判定することに留意する。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平15課資4−245、平20課資4−83により改正)

(注)

1 建物を賃貸の用に供し、当該賃貸に係る収入を公益目的事業の用に供する場合は、ただし書の適用がないことに留意する。

2 配当金などの果実が毎年定期的に生じない株式などについては、ただし書の適用がないことに留意する。

(公益法人等の福利厚生施設等として使用される場合)

14 財産等が、贈与又は遺贈を受けた公益法人等の理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下「役員等」という。)若しくは当該公益法人等の社員又は職員のための宿舎、保養所その他の福利厚生施設として利用される場合には、当該財産等は、公益目的事業の用に直接供されていることとはならないことに留意する。
 なお、当該財産等が、例えば、宗教法人において本堂に付随する庫裏及びその敷地として利用されている場合などで、当該法人の事業内容、活動状況、施設の状況等に照らして当該法人の事業遂行上必要不可欠な用途に供されると認められるときには、当該財産等は、公益目的事業の用に直接供されるものとして取り扱うことに留意する。(平10課資2−243、平15課資4−245、平20課資4−83により改正)

(2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供される見込みであるかどうかの判定)

15 措令第25条の17第5項第2号に規定する財産等が、贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間(当該期間内に当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として同条第4項に定める事情があるときは当該贈与又は遺贈があった日から国税庁長官が認める日までの期間。以下この項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供される見込みであるかどうかの判定は、当該財産等が、当該贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供されることについて、例えば、建物の設計図、資金計画などその具体的計画があり、かつ、その計画の実現性があるかどうかにより行うものとする。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平14課資4−301、平15課資4−245、平20課資4−83により改正)

(承認申請書の提出後にやむを得ない事情が生じた場合)

16 措令第25条の17第1項に規定する申請書の提出後に、やむを得ない事情が生じ、贈与又は遺贈に係る財産等が、当該贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供されることが困難となった場合においても、当該財産等が、当該贈与又は遺贈があった日から国税庁長官が認める日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであるときは、同条第5項第2号に規定する要件を満たすものとして取り扱う。(平14課資4−301、平15課資4−245、平20課資4−83、平29課資5−140により改正)

(注) 上記の場合には、やむを得ない事情が生じた後速やかに、やむを得ない事情の詳細を記載した書面を、財産の贈与又は遺贈をした者の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出するものとする。


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