(相続税等の負担の不当減少についての判定)

17  措令第25条の17第5項第3号の規定による所得税又は相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるかどうかの判定は、原則として、贈与又は遺贈を受けた公益法人等が同条第6項各号に掲げる要件を満たしているかどうかにより行うものとする。
ただし、当該公益法人等の役員等及び職員のうちに、その財産の贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者と親族その他同項第1号に規定する特殊の関係がある者が含まれていない事実があり、かつ、これらの者が、当該公益法人等の財産の運用及び事業の運営に関して私的に支配している事実がなく、将来も私的に支配する可能性がないと認められる場合には、同号の要件を満たさないときであっても、同項第2号から第5号までの要件を満たしているときは、同条第5項第3号の規定による所得税又は相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められることに該当するものとして取り扱う。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平15課資4−245、平20課資4−83、平25課資4−85、平26課資4−151により改正

(その運営組織が適正であるかどうかの判定)

18 措令第25条の17第6項第1号に規定する「その運営組織が適正である」かどうかの判定は、財産の贈与又は遺贈を受けた公益法人等について、次に掲げる事実が認められるかどうかにより行うものとして取り扱う。(昭55直資2−181、昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平15課資4−245、平20課資4−83、平26課資4−151、平29課資5−140、令2課資5−125により改正)

(1)次に掲げる法人の態様に応じ、定款、寄附行為又は規則において、それぞれ次に掲げる事項が定められていること。

イ 公益社団法人及び公益財団法人
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)において定款の記載事項と定められている事項
 なお、この場合においては、次に掲げる事項が定款に定められていなければならないことに留意する。

(イ) 措令第25条の17第6項第1号に定める親族その他特殊の関係がある者に関する規定及び同項第3号に定める残余財産の帰属に関する規定

(ロ) 贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が法人税法第2条第15号に規定する役員(以下「会社役員」という。)となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を得ることを必要とすること。

(注) 上記の「公益社団法人」とは、一般社団・財団法人法第2条第1号((定義))に規定する一般社団法人であって、公益認定法第4条((公益認定))の認定を受けたもの及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項((社団法人及び財団法人の存続))に規定する一般社団法人で同法第106条第1項((移行の登記))による移行の登記をした法人をいい、「公益財団法人」とは一般社団・財団法人法第2条第1号に規定する一般財団法人であって公益認定法第4条の認定を受けたもの及び整備法第40条第1項に規定する一般財団法人で同法第106条第1項による移行の登記をした法人をいう。

ロ 法人税法別表第2に掲げる一般社団法人で同法第2条第9号の2イに掲げるもの

(イ) 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上であること。

(ロ) 理事会を設置すること。

(ハ) 理事会の決議は、次の(ヘ)に該当する場合を除き、理事会において理事総数(理事現在数)の過半数の決議を必要とすること。

(ニ) 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、その出席した社員の議決権の過半数の決議を必要とすること。

(ホ) 基本財産に関する定めがあること。

(ヘ)  次に掲げるC及びD以外の事項の決議は、社員総会の決議を必要とすること。
 この場合において次のE、F及びG(事業の一部の譲渡を除く。)以外の事項については、あらかじめ理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の議決を必要とすること。
 なお、贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が会社役員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を得ることを必要とすること。

A 収支予算(事業計画を含む。)

B 決算

C 重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受け

D 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

E 定款の変更

F 解散

G 合併、事業の全部又は一部の譲渡

H 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項

(注) 一般社団・財団法人法第15条第2項第2号((設立時役員等の選任))に規定する会計監査人設置一般社団法人で、同法第127条((会計監査人設置一般社団法人の特則))の規定の適用により同法第126条第2項((計算書類等の定時社員総会への提出等))の規定の適用がない場合にあっては、上記Bの決算について、社員総会の決議を要しないことに留意する。

(ト) 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等(所得税法第28条第1項((給与所得))に規定する「給与等」をいう。以下同じ。)を支給しないこと。

(チ) 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。

(注)
  1.  1 上記のほか、措令第25条の17第6項第1号に定める親族その他特殊の関係がある者に関する規定及び同項第3号に定める残余財産の帰属に関する規定並びに法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第3条第1項第1号((非営利型法人の範囲))に定める剰余金の分配に関する規定が定款に定められていなければならないことに留意する。
  2.  2 社員総会における社員の議決権は各1個とし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する事項(一般社団・財団法人法第50条((議決権の代理行使))から第52条((電磁的方法による議決権の行使))までに規定する事項を除く。)について、定款の定めがある場合には、ロに該当しないものとして取り扱う。

ハ 法人税法別表第2に掲げる一般財団法人で同法第2条第9号の2イに掲げるもの

(イ) 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上、評議員の定数は6人以上であること。

(ロ) 評議員の定数は、理事の定数と同数以上であること。

(ハ) 評議員の選任は、例えば、評議員の選任のために設置された委員会の議決により選任されるなどその地位にあることが適当と認められる者が公正に選任されること。

(ニ) 理事会の決議は、次の(ト)に該当する場合を除き、理事会において理事総数(理事現在数)の過半数の決議を必要とすること。

(ホ) 評議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、評議員会において評議員総数(評議員現在数)の過半数の決議を必要とすること。

(ヘ) 基本財産に関する定めがあること。

(ト) 次に掲げるC及びD以外の事項の決議は、評議員会の決議を必要とすること。
 この場合において次のE及びF(事業の一部の譲渡を除く。)以外の事項については、あらかじめ理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の決議を必要とすること。
 なお、贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が会社役員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を得ることを必要とすること。

A 収支予算(事業計画を含む。)

B 決算

C 重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受け

D 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

E 定款の変更

F 合併、事業の全部又は一部の譲渡

G 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項

(注) 一般社団・財団法人法第153条第1項第7号((定款の記載又は記録事項))に規定する会計監査人設置一般財団法人で、同法第199条の規定において読み替えて準用する同法第127条の規定により同法第126条第2項の規定の適用がない場合にあっては、上記Bの決算について評議員会の決議を要しないことに留意する。

(チ) 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。

(リ) 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。

(注) 上記のほか、措令第25条の17第6項第1号に定める親族その他特殊の関係がある者に関する規定及び同項第3号に定める残余財産の帰属に関する規定並びに法人税法施行令第3条第1項第1号に定める剰余金の分配に関する規定が定款に定められていなければならないことに留意する。

ニ 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人その他の公益目的事業を行う法人

(イ) その法人に社員総会又はこれに準ずる議決機関がある法人

A 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上であること。

B 理事及び監事の選任は、例えば、社員総会における社員の選挙により選出されるなどその地位にあることが適当と認められる者が公正に選任されること。

C 理事会の議事の決定は、次のEに該当する場合を除き、原則として、理事会において理事総数(理事現在数)の過半数の議決を必要とすること。

D 社員総会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総数の過半数が出席し、その出席社員の過半数の議決を必要とすること。

E 次に掲げる事項(次のFにより評議員会などに委任されている事項を除く。)の決定は、社員総会の議決を必要とすること。
 この場合において、次の(E)及び(F)以外の事項については、あらかじめ理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の多数による議決を必要とすること。

(A) 収支予算(事業計画を含む。)

(B) 収支決算(事業報告を含む。)

(C) 基本財産の処分

(D) 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(E) 定款の変更

(F) 解散及び合併

(G) 当該法人の主たる目的とする事業以外の事業に関する重要な事項

F 社員総会のほかに事業の管理運営に関する事項を審議するため評議員会などの制度が設けられ、上記Eの(E)及び(F)以外の事項の決定がこれらの機関に委任されている場合におけるこれらの機関の構成員の定数及び選任並びに議事の決定については、次によること。

(A) 構成員の定数は、理事の定数の2倍を超えていること。

(B) 構成員の選任については、上記Bに準じて定められていること。

(C) 議事の決定については、原則として、構成員総数の過半数の議決を必要とすること。

G 上記CからFまでの議事の表決を行う場合には、あらかじめ通知された事項について書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなすことができるが、他の者を代理人として表決を委任することはできないこと。

H 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。

I 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。

(ロ) 上記(イ)以外の法人

A 理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上であること。

B 事業の管理運営を審議するため評議員会の制度が設けられており、評議員の定数は、理事の定数の2倍を超えていること。ただし、理事と評議員との兼任禁止規定が定められている場合には、評議員の定数は、理事の定数と同数以上であること。

C 理事、監事及び評議員の選任は、例えば、理事及び監事は評議員会の議決により、評議員は理事会の議決により選出されるなどその地位にあることが適当と認められる者が公正に選任されること。

D 理事会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、次によること。

(A) 重要事項の決定
 次のaからgまでに掲げる事項の決定は、理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の多数による議決を必要とするとともに、原則として評議員会の同意を必要とすること。
 なお、贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はその者の親族が会社役員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の同意を得ることを必要とすること。

a 収支予算(事業計画を含む。)

b 収支決算(事業報告を含む。)

c 基本財産の処分

d 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

e 寄附行為の変更

f 解散及び合併

g 当該法人の主たる目的とする事業以外の事業に関する重要な事項

(B) その他の事項の決定
 上記(A)に掲げる事項以外の事項の決定は、原則として、理事会において理事総数(理事現在数)の過半数の議決を必要とすること。

E 評議員会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、評議員会における評議員総数(評議員現在数)の過半数の議決を必要とすること。

F 上記D及びEの議事の表決を行う場合には、あらかじめ通知された事項について書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなすことができるが、他の者を代理人として表決を委任することはできないこと。

G 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。

H 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。

I 贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、学生等に対して学資の支給若しくは貸与をし、又は研究者に対して助成金を支給する事業その他これらに類する事業を行うものである場合には、学資の支給若しくは貸与の対象となる者又は助成金の支給の対象となる者を選考するため、理事会又は評議員会において選出される教育関係者又は学識経験者などにより組織される選考委員会を設けること。

(注)
  1.  1 上記のほか、措令第25条の17第6項第1号に定める親族その他特殊の関係がある者に関する規定及び同項第3号に定める残余財産の帰属に関する規定が定款などに定められていなければならないことに留意する。
  2.  2 上記の法人のうち、別途、国税庁長官の定める通達により標準的な定款、寄附行為又は規則の定めがあるものについては、その標準的な定款、寄附行為又は規則に従って定められたものは、上記ニに該当するものとして取り扱うことに留意する。
(注)
 特例民法法人(整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人のうち、同法第106条第1項(同法第121条第1項((認定に関する規定の準用))において読み替えて準用する場合を含む。)の移行の登記をしていないもの(同法第131条第1項((認可の取消し))の規定により同法第45条((通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行))の認可を取り消されたものにあっては、法人税法第2条第9号の2イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。)については、法令に別段の定めがある場合を除き、上記ニに準じて取り扱うことに留意する。

(2)当該公益法人等の事業の運営及び役員等の選任などが、法令及び定款、寄附行為又は規則に基づき適正に行われていること。

(注) 他の一の法人(当該他の一の法人と法人税法施行令第4条第2項((同族関係者の範囲))に定める特殊の関係がある法人を含む。)又は団体の役員及び職員の数が当該公益法人等のそれぞれの役員等のうちに占める割合が3分の1を超えている場合には、当該公益法人等の役員等の選任は、適正に行われていないものとして取り扱う。

(3)当該公益法人等の経理については、その公益法人等の事業の種類及び規模に応じて、その内容を適正に表示するに必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資産及び負債の明細が適正に記帳されていると認められること。

(特別の利益を与えること)

19 措令第25条の17第6項第2号の規定による特別の利益を与えることとは、具体的には、例えば、次の(1)又(2)に該当すると認められる場合が、これに該当するものとして取り扱う。(昭57直資2−177、昭58直資2−105、平元直資2−209、平4課資2−158、平10課資2−243、平15課資4−245、平20課資4−83により改正)

(1) 財産の贈与又は遺贈を受けた公益法人等の定款、寄附行為若しくは規則又は贈与契約書などにおいて、次に掲げる者に対して、当該公益法人等の財産を無償で利用させ、又は与えるなど特別の利益を与える旨の記載がある場合

イ 財産の贈与をする者

ロ 当該公益法人等の役員等若しくは社員

ハ 財産の贈与若しくは遺贈をする者、当該公益法人等の役員等若しくは社員(以下「贈与等をする者等」という。)の親族

ニ 贈与等をする者等と次に掲げる特殊の関係がある者(以下「特殊の関係がある者」という。)

(イ) 贈与等をする者等とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(ロ) 贈与等をする者等の使用人及び使用人以外の者で贈与等をする者等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

(ハ) 上記(イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

(ニ) 贈与等をする者等が会社役員となっている他の会社

(ホ) 贈与等をする者等、その親族、上記(イ)から(ハ)までに掲げる者及びこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係にある法人を判定の基礎とした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

(ヘ) 上記(ニ)又は(ホ)に掲げる法人の会社役員又は使用人

(2) 財産の贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、贈与等をする者等又はその親族その他特殊の関係がある者に対して、次に掲げるいずれかの行為をし、又は行為をすると認められる場合

イ 当該公益法人等の所有する財産をこれらの者に居住、担保その他の私事に利用させること。

ロ 当該公益法人等の他の従業員に比し有利な条件で、これらの者に金銭の貸付けをすること。

ハ 当該公益法人等の所有する財産をこれらの者に無償又は著しく低い価額の対価で譲渡すること。

ニ これらの者から金銭その他の財産を過大な利息又は貸借料で借り受けること。

ホ これらの者からその所有する財産を過大な対価で譲り受けること、又はこれらの者から公益目的事業の用に直接供するとは認められない財産を取得すること。

ヘ これらの者に対して、当該公益法人等の役員等の地位にあることのみに基づき給与等を支払い、又は当該公益法人等の他の従業員に比し過大な給与等を支払うこと。

ト これらの者の債務に関して、保証、弁済、免除又は引受け(当該公益法人等の設立のための財産の提供に伴う債務の引受けを除く。)をすること。

チ 契約金額が少額なものを除き、入札等公正な方法によらないで、これらの者が行う物品販売、工事請負、役務提供、物品の賃貸その他の事業に係る契約の相手方となること。

リ 事業の遂行により供与する公益を主として、又は不公正な方法で、これらの者に与えること。

(公益法人等の有することとなる株式)

19の2 措令第25条の17第6項第5号に規定する「当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式」は、議決権を行使することができる事項について制限のない株式に限らないことに留意する。(平26課資4−151により追加)


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