(措置法第40条第10項に規定する贈与の日)

42 措置法第40条第10項に規定する「贈与の日」とは、同項に規定する譲渡法人による同項に規定する財産等の贈与の履行の日をいうものとして取り扱う。(平25課資4−85により追加)


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