(2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難である場合の「やむを得ない事情」)

10 措令第25条の17第4項に規定する「その他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情」(以下「やむを得ない事情」という。)とは、贈与をした者(当該贈与した者の相続人及び包括受遺者を含む。)又は遺贈をした者(当該遺贈をした者の相続人及び包括受遺者を含む。)及び贈与又は遺贈を受けた公益法人等の責めに帰せられない次に掲げる事情がある場合など、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下23までにおいて「財産等」という。)を、当該贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該公益法人等の公益目的事業の用に直接供することが困難である事情が客観的に認められる場合をいうものとして取り扱う。(平14課資4−301、平15課資4−245、平20課資4−83により改正)

  • (1) 災害により、当該財産等を当該期間内に当該公益目的事業の用に直接供せないこと。
  • (2) 建築基準法その他の法令による制限を受けるなどのため、施設の設置に関する計画の変更を余儀なくされ、施設の設置ができなくなったことに伴い当該財産等を当該期間内に当該公益目的事業の用に直接供せないこと。
  • (3) 施設の設置認可に係る行政庁の指導又は施設の設置についての隣接地などの所有者などの反対などにより、施設の設置に関する計画の変更を余儀なくされ、施設の設置ができなくなったことに伴い当該財産等を当該期間内に当該公益目的事業の用に直接供せないこと。

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