(贈与の日)

39 措置法第40条第8項に規定する「贈与の日」とは、同項に規定する当初法人による同項に規定する引継財産の贈与の履行の日をいうものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加)

(公益引継資産が金銭の場合)

40 措置法第40条第8項に規定する「公益引継資産」が金銭の場合、原則として、同項に規定する引継法人は、当該金銭の全部をもって当該引継法人の公益目的事業の用に直接供することができる財産を取得し、当該財産を同項に規定する贈与の日の翌日から1年を経過する日までの期間(当該期間内に当該引継法人の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第19項に定める事情があるときは、当該贈与の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間)内に当該公益目的事業の用に直接供しなければならないことに留意する。(平20課資4−83により追加、平26課資4−151、平30課資5−126により改正)

(注) 上記の場合、公益目的事業の用に供することができる財産の取得に要した仲介料、登記費用などの費用があるときは、8((譲渡の収入金額による代替資産の取得))の取扱いを準用する。


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