(措令第25条の17第7項の申請の承認があった者が当該承認後に提出する同条第9項の確認書類の提出期限)

22 措令第25条の17第1項に規定する申請書が同項に定める期間内に提出されなかったことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第24条((更正))から第26条((再更正))までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書の提出があったことから、同項後段の規定により当該申請書が当該期間内に提出されたものとされる場合であっても、措令第25条の17第9項の確認書類の提出期限となる当該申請書に係る提出期限が延長されたこととはならないことに留意する。(平15課資4−245により追加、平20課資4−83、平29課資5−140により改正)


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