23 措置法第40条第2項に規定する財産等(措令第25条の17第3項第6号に規定する特定管理方法(以下「特定管理方法」という。)により管理されているものを除く。以下この項において同じ。)が贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間(当該期間内に当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として措令第25条の17第4項で定める事情があるときは、当該贈与又は遺贈があった日から国税庁長官が認める日までの期間。以下この項において同じ。)内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されたかどうかの判定は、次に定める日が当該期間内であるかどうかにより行うものとして取り扱う。
この場合において、措置法第40条第2項に規定する「当該贈与又遺贈があつた日」とは、5((贈与又は遺贈のあつた日))に定める日をいうものとして取り扱う。(平20課資4−83により追加、平29課資5−140、平30課資5−126、令2課資5−125により改正)
(注) 贈与又は遺贈に係る財産が当該贈与又は遺贈を受ける前から当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されている場合は、5の(1)又は(3)((贈与又は遺贈のあつた日))に定める日を当該公益目的事業の用に直接供した日と取り扱う。