[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者等について、その特定中小会社の設立の日からその特定中小会社が発行した株式に係る上場等の日の前日までの期間(適用期間)内に、その有する特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、その事実が発生したことはその特定株式の譲渡をしたことと、損失の金額として一定の金額はその特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、一般株式等に係る譲渡所得等の金額を計算します。
特定中小会社の特定株式については、コード1530「特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(エンジェル税制)」を参照してください。
(1)特定株式を発行した会社が解散(合併による解散を除きます。)をし、その清算が結了したこと。
(2)特定株式を発行した会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこと。
なお、この特例のほか、特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例や特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例を適用することにより、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額は、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除できることになります。
払込みにより取得した特定株式の発行会社について、破産等の一定の事実が生じた方
この特例の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、一定の書類を添付した確定申告書を提出することが必要です。
なお、この一定の書類は特定株式の種類により異なります。
所轄税務署
措法37の13の3、措令25の12の3、措規18の15の2の2
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