[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

(1)特定中小会社が発行した株式の取得に要した場合

平成15年4月1日以後に、居住者等(特定中小会社の同族株主など一定の者を除きます。)が、特定中小会社の株式(以下「特定株式」といいます。)を払込み(株式の発行に際してするものに限ります。)により取得(いわゆるストック・オプション税制の適用を受けるものを除きます。)をした場合における一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その年中に払込みにより取得をした特定株式(その年12月31日において有する一定のものに限ります。以下「控除対象特定株式」といいます。)の取得に要した金額の合計額(この特例の適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度とします。)が控除されます。

なお、この特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた年の翌年以後の各年分における控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額について、一定の調整計算(取得価額からこの特例の適用を受けた金額を控除)が必要となります。

ただし、特例控除対象特定株式(控除対象特定株式のうちの一定のものをいいます。以下同じです。)(注)の取得に要した金額の合計額についてこの特例の適用を受けた場合において、その適用を受けた金額として一定の金額(適用額)が20億円以下であるときは、その適用を受けた年の翌年以後の各年分における特例控除対象特定株式に係る同一銘柄特定株式の取得価額については、この調整計算が不要です。

(注) 特例控除対象特定株式とは、控除対象特定株式のうち下記「特例の対象となる特定株式」の(1)と(2)に掲げる株式会社で、その設立の日以後の期間が5年未満の株式会社であることのその他一定の要件を満たすものの特定株式に係るものをいいます。

(2)特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した場合

令和5年4月1日以後に、その設立の日の属する年において、中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が1年未満であることなどの要件を満たすもの(以下「特定株式会社」という。)の設立の際に発行される株式(以下「設立特定株式」という。)を、居住者等(特定株式会社の発起人であること、自らが営んでいた事業の全部または一部を承継させた個人等に該当しないことなどの要件を満たすもの)が、払込み(株式の発行に際してするものに限ります。)により取得(いわゆるストック・オプション税制の適用を受けるものを除きます。)をした場合における一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その年中に払込みにより取得をした設立特定株式(その年12月31日において有する一定のものに限ります。以下「控除対象設立特定株式」といいます。)の取得に要した金額の合計額(この特例の適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度とします。)が控除されます。
また、設立特定株式の払込みの金額のうち20億円を上限として株式等に係る譲渡所得等の金額が非課税となり、その上限を超えた部分については、その特定株式の取得価額から控除して課税を繰り延べます。いわゆる「起業特例」といいます。

特例の対象となる特定株式

特例の対象となる「特定株式」とは、次に掲げる特定中小会社の区分に応じ、それぞれ次に定める株式をいいます。

(1)中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社、その株式会社により発行される株式

(2)内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社、その株式会社により発行される株式で、次に掲げるもの

イ 一定の投資事業有限責任組合契約に従って取得をされるもの

ロ 一定の第一種電子募集取扱業務を行う者が行う電子募集取扱業務により取得をされるもの

(3)内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの、その指定会社により発行される株式

(4)内国法人のうち、認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式(いわゆるグリーンシート銘柄の一部)を発行する株式会社であって、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定のもの、その指定会社により発行される株式で、一定の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。)を通じて取得されるもの

(注)この株式については、平成31年4月1日前に払込みにより取得をしたものに限ります。

(5)内国法人のうち、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている特定地域再生事業を行う株式会社(平成28年3月31日までに同法の確認を受けたものに限ります。)で一定の中小企業者に該当するもの、その指定会社により発行される株式で、その確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行される株式

(注)この株式については、平成28年4月1日前に払込みにより取得をしたものに限ります。

(6)内国法人のうち、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている地域再生に資する事業を行う特定地域再生事業会社であって、中小企業者に該当する一定の株式会社、その指定会社により発行される株式

(注)この株式については、平成22年4月1日前に払込みにより取得をしたものに限ります。

特例の対象となる設立特定株式

中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社で次の要件を満たすものによりその設立の際に発行される株式

  • (1) その設立の日以後の期間が1年未満の中小企業者であること
  • (2) 販売費および一般管理費の出資金額に対する割合が100分の30を超えることその他要件を満たすこと
  • (3) 特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式総数の100分の99を超える会社でないこと
  • (4) 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと
  • (5) 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が一の大規模法人および当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社または発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人および当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと
  • (6) 風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと

控除対象特定株式または控除対象設立特定株式の取得に要した金額

控除対象特定株式または控除対象設立特定株式の取得に要した金額(控除対象額)は、居住者等がその年中に払込みにより取得をした特定株式または設立特定株式の銘柄ごとに、「その払込みにより取得をした特定株式または設立特定株式の取得に要した金額の合計額」を「その取得をした特定株式または設立特定株式の数」で除して計算した金額に、「次の(1)の数から(2)の数を控除した株数(控除対象特定株式または控除対象設立特定株式数)」を乗じて計算した金額となります。

(1)その年中に払込みにより取得をした特定株式または設立特定株式の数

(2)その年中に譲渡または贈与したその特定株式または設立特定株式に係る同一銘柄株式の数

控除対象特定株式または控除対象設立特定株式の取得に要した金額の控除方法

まず、この特例適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、この特例適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除します。

なお、雑損失の繰越控除が行われる場合には、この特例の控除を行った後、雑損失の繰越控除を行います。

この特例の適用を受けた年の翌年以後の特定株式または設立特定株式の取得価額

この特例の適用を受けた年(適用年)の翌年以後の各年分における控除対象特定株式または控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの取得価額は、次の算式により計算した金額になります。

(1) 控除対象特定株式(特例控除対象特定株式を除く)の場合

特定株式に係る同一銘柄株式1株当たりの取得価額

(2) 特例控除対象特定株式の場合
イ 適用を受けた金額が20億円を超えた場合
(イ) 適用年において特例適用控除対象特定株式以外の特例適用控除対象特定株式がない場合

適用年において特例適用控除対象特定株式以外の特例適用控除対象特定株式がない場合

(ロ) 適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合

適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合

ロ 適用を受けた金額が20億円以下である場合
  当該同一銘柄株式1株当たりの適用年の12月31日における取得価額

(3) 控除対象設立特定株式の場合
イ 適用を受けた金額が20億円を超えた場合
(イ) 適用年において適用控除対象設立特定株式以外の適用控除対象設立特定株式がない場合

適用年において適用控除対象設立特定株式以外の適用控除対象設立特定株式がない場合

(ロ) 適用年において他の適用控除対象設立特定株式がある場合

適用年において適用控除対象設立特定株式以外の適用控除対象設立特定株式がない場合

ロ 適用を受けた金額が20億円以下である場合
  当該同一銘柄株式1株当たりの適用年の12月31日における取得価額

対象者または対象物

特定株式または設立特定株式を払込みにより取得した方

手続き

この特例の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、一定の書類を添付した確定申告書を提出することが必要です。

なお、この一定の書類は特定株式または設立特定株式の種類により異なります。

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

措法37の13、37の13の2措令25の12、25の12の2、措規18の15、18の15の2平成22年改正法附則63、平成28年改正法附則72、平成31年改正法附則36、措通37の13-5

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。