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[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者等が、その特定中小会社の設立の日からその特定中小会社が発行した株式に係る上場等の日の前日までの期間(適用期間)内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(親族に対するものなど一定の場合を除きます。)をしたことにより生じた損失の金額のうち、その譲渡をした日の属する年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額(特定株式に係る譲渡損失の金額)がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例の適用がある場合には、その適用後の金額となります。)を限度として、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。
特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例については、コード1530「特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(エンジェル税制)」を参照してください。
なお、特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例により、特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなされる金額についても、この特例の対象となります。
払込みにより取得した特定株式を譲渡したことにより譲渡損失が生じた方
この特例の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、一定の書類を添付した確定申告書を提出することが必要です。
なお、この一定の書類は特定株式の種類により異なります。
所轄税務署
措法37の13の3、措令25の12の3、措規18の15の2の2
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