[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

確定申告書を提出する居住者等が、その年の前年以前3年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例またはこの特例の適用を受けて前年以前において控除されたものを除きます。)がある場合には、その確定申告書に係る年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例の適用がある場合には、その適用後の金額となります。)および上場株式等に係る譲渡所得等の金額(特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例または特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例の適用がある場合には、その適用後の金額となります。)を限度として、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。

つまり、特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例を適用(特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例により適用を受けるものを含みます。)してもなお控除しきれない譲渡損失の金額は、その年の翌年以後3年間にわたり、一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。

なお、同一年中に「特定株式に係る譲渡損失の金額」のほかに「上場株式等に係る譲渡損失の金額」がある場合の繰越控除は、「特定株式に係る譲渡損失の金額」を控除した後、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」を控除します。

対象者または対象物

払込みにより取得した特定株式を譲渡したことにより譲渡損失が生じた方

手続き

この特例の適用を受けるためには、特定株式に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出することが必要です。

(注)一般株式等または上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失の金額を翌年へ繰り越すための申告が必要です。

なお、この場合の一定の書類は特定株式の種類により異なります。

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

措法37の13の3、措令25の11の2、25の12の3、措規18の15の2の2

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。