[令和4年4月1日現在法令等]
所得税
エンジェル税制とは、ベンチャー企業に対する投資の促進を図る観点から、特定中小会社(注1)および特定新規中小会社(注2)(以下、特定中小会社と併せて「特定中小会社等」といいます。)への投資を行った個人投資家について講じられた税制上の特例措置です。
(注) 復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例については、所要の措置が講じられた上、指定期限(令和3年3月31日)の到来をもって廃止されました。
(注1)「特定中小会社」とは、次に掲げる法人などをいいます。
イ 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社
ロ 内国法人のうちその設立の日以後10年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の一定の要件を満たすものに限ります。)
ハ 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの
(注2)「特定新規中小会社」とは、次に掲げる法人をいいます。
イ 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のものその他の一定のものに限ります。)
ロ 内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の要件を満たすものに限ります。)
ハ 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に同項に規定による指定を受けたもの
ニ 国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社
ホ 内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社
(注3) 上記(注1)ハおよび(注2)ハを「経済金融活性化特区版エンジェル税制」、(注2)ニを「国家戦略特区版エンジェル税制」、(注2)ホを「小さな拠点税制」と呼ぶこともあります。
特定中小会社等へ投資した年に受けられる特例としては、次のものがあります。
(1)特定中小会社が発行した株式(以下「特定株式」といいます。)の払込み(株式の発行に際してするものに限ります。以下同じです。)による取得(いわゆるストック・オプション税制の適用を受けるものを除きます。以下同じです。)に要した金額の合計額のうち一定の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。
詳しくは、コード1530「特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(エンジェル税制)」を参照してください。
(2) 特定新規中小会社が発行した株式(以下「特定新規株式」といいます。)の払込みによる取得に要した金額のうち一定の金額(800万円(令和2年分以前は1,000万円)を限度とします。(注))については、寄附金控除の適用を受けることができます。
(注)令和3年3月31日までに指定を受けた指定会社が発行する株式で一定の要件を満たす場合には、寄附金控除の適用を受けることができる金額の限度額は1,000万円となります(令和2年改正法附則74③)。
※「概要」(注2)のイからハまでに掲げる株式会社が発行した株式については、上記(1)または(2)のいずれかを選択することができます。
また、上記(1)または(2)の特例を適用した場合には、特定株式または特定新規株式の取得価額の調整が必要となります。
特定株式の売却により損失が生じた場合に受けられる特例としては、次のものがあります。
(1)払込みにより取得した特定株式の売却により生じた損失の金額のうち、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額がある場合には、上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除することができます。
詳しくは、コード1532「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(エンジェル税制)」を参照してください。
(2) 払込みにより取得した特定株式の売却により生じた損失の金額のうち、上記(1)の特例を適用してもなお控除しきれない部分の金額がある場合には、翌年以後3年間にわたり、一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができます。
詳しくは、コード1533「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(エンジェル税制)」を参照してください。
特定中小会社が解散し清算結了したことや、破産手続開始の決定を受けたことにより、特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合には、その特定株式を譲渡したことと、その損失の金額はその特定株式を譲渡したことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、一般株式等に係る譲渡所得等の金額を計算するとともに、上記「特定中小会社等へ投資した年に受けられる特例措置」の特例を適用することができます。
詳しくは、コード1531「特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例(エンジェル税制)」を参照してください。
特定中小会社または特定新規中小会社の株式を払い込みにより取得した方
措法37の13、37の13の2、41の19、措令26の28の3、25の12、25の12の2、措規18の15、18の15の2、19の11、措通37の13-5、旧震災特例法13の3、令和2年改正法附則74、令和3年改正法附則93
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