[令和5年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
(1) 収入金額
譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。
なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。
また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。
おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。
(2) 特別控除額
土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。
(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
(ロ) マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円
(被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合・・・ 3,000万円)
(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円
(ト) 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円
(注1) (ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができます。
(注2) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。
(注3) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。
(1) 長期譲渡所得
課税長期譲渡所得金額×15%
(2) 短期譲渡所得
課税短期譲渡所得金額×30%
(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
所法33、36、措法31、32、33の4、34~34の3、35~35の3、36、復興財確法9、13、17、18
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。