[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行ってください。

なお、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けることなどにより所得税の還付申告となる場合は、2月15日以前でも申告をすることができます。

譲渡所得の申告期限の説明図

資産の「譲渡の日」

資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。

契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。

譲渡した人が出国または死亡した場合

譲渡した人が出国する場合や死亡した場合の譲渡所得の申告期限は、次のように定められています。

(1) 出国する場合

譲渡した人が出国する場合には、納税管理人を選任する場合を除き、原則として、出国の時までに確定申告書を提出しなければなりません。

(2) 死亡した場合

譲渡した人が死亡した場合には、その相続人は、その相続開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の譲渡所得について確定申告をしなければなりません。

譲渡した人が出国又は死亡した場合の譲渡所得の申告期限の説明図

手続き

申告等の方法

土地、建物および株式等の譲渡所得がある人は、確定申告書、分離課税用である第三表および計算明細書等を併せて作成して他の所得と一緒に確定申告してください。

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

所法120、124~127、所基通36-12、措法31、32、37の10、通法117

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

関連コード

お問い合わせ先

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