[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行ってください。
なお、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けることなどにより所得税の還付申告となる場合は、2月15日以前でも申告をすることができます。
資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
譲渡した人が出国する場合や死亡した場合の譲渡所得の申告期限は、次のように定められています。
(1) 出国する場合
譲渡した人が出国する場合には、納税管理人を選任する場合を除き、原則として、出国の時までに確定申告書を提出しなければなりません。
(2) 死亡した場合
譲渡した人が死亡した場合には、その相続人は、その相続開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の譲渡所得について確定申告をしなければなりません。
土地、建物および株式等の譲渡所得がある人は、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」、分離課税用である「申告書第三表」および「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」または「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」などを併せて作成して他の所得と一緒に確定申告してください。
土地、建物および株式等の以外の譲渡所得がある人は、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」、および「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」などを併せて作成して、他の所得と一緒に確定申告してください。
所轄税務署
所法120、124~127、所基通36-12、措法31、32、37の10、通法117
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
・[手続名]所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。