[令和3年9月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
この課税の特例は次の2つがあります。
これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
この特例の適用を受けると、売った金額より買い換えた金額が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
この特例の適用を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)売った土地建物は固定資産であること(不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産ではありません。)。
(2)原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。 同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などが あります。
(3)原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。
この特例の適用を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)売った土地建物は固定資産であること。
(2)その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けていないこと。
(3)最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
(4)公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続または遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った方
この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
所轄税務署
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
・公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など
この特別控除の特例は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例の適用を受けることができます。
措法33、33の4、措令22、措規14、15、措通33の4-6
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。