買換え等の特例(措法33、36の2、37、37の5又は震災特例法12)の適用を受ける場合に、買換(代替)資産の取得が譲渡の年の翌年以降となるときの手続きです。
など
譲渡をした日の属する年分の確定申告期限まで
e-Tax※1で明細書及び確定申告書を作成の上、提出※2してください。
なお、確定申告書等作成コーナーをご利用の場合、譲渡所得の入力においては「計算結果入力」のみ対応しており、「譲渡所得の内訳書」とともに、当該明細書を別途、郵送等により提出※2していただく必要があります。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
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➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
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※2 書面で明細書を作成の上、書面で作成した確定申告書とともに、持参又は送付により提出することもできます。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第36条の2第5項、租税特別措置法施行規則第18条の4第5項 など