買換え等の特例(措法33、36の2、37、37の5又は震災特例法12)の適用を受ける場合に、買換(代替)資産の取得が譲渡の年の翌年以降となるときの手続きです。
措置法第36条の2第5項、措置法施行規則第18条の4第5項 など
など
譲渡をした日の属する年分の確定申告期限まで
明細書を作成のうえ、持参又は送付により確定申告書とともに提出してください。
手数料は不要です。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。