[概要]

買換え等の特例(措法33、36の2、37、37の5又は震災特例法12)の適用を受ける場合に、買換(代替)資産の取得が譲渡の年の翌年以降となるときの手続きです。

[手続根拠]

措置法第36条の2第5項、措置法施行規則第18条の4第5項 など

[手続対象者]

  • ・ 譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、その取得の日の属する年の翌年12月31日までにその取得をした買換資産をその居住の用に供する見込みである方
  • ・ 収用等のあった日の属する年の翌年1月1日からその収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間内に代替資産を取得する見込みである方

など

[提出時期]

譲渡をした日の属する年分の確定申告期限まで

[提出方法]

明細書を作成のうえ、持参又は送付により確定申告書とともに提出してください。

[手数料]

手数料は不要です。

[添付書類・部数]

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]