個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
詳しくは、以下のパンフレット等をご覧ください。
暮らしの税情報「財産をもらったとき」(PDF/252KB)
タックスアンサー
確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【贈与税の申告等】
暦年課税とは
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合又は同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式です。
その贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
また、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて、「一般税率」又は「特例税率」のいずれかを適用して贈与税額を計算します。
暦年課税の計算方法や手続等について、詳しくは、贈与税の申告のしかたをご覧ください。
相続時精算課税とは
特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(以下「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(基礎控除後の金額※)と相続又は遺贈を受けた財産の相続時の価額の合計額を基に計算した相続税額から、既に納付した相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です(その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。)。
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令和5年12月31日以前の贈与により取得した財産については、基礎控除の適用はないため、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額になります。 |
相続時精算課税を初めて選択する場合には、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要となります。また、相続時精算課税適用財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額(110 万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
申告に際しては次の点に注意してください。
- この方式は、贈与者ごとに選択することができます。
- この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。
相続時精算課税の計算方法や手続等について、詳しくは、贈与税の申告のしかたをご覧ください。
住宅取得等資金の非課税とは
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、受贈者ごとに、非課税限度額(新築等をした住宅用の家屋が省エネ等住宅の場合は 1,000万円、それ以外の住宅の場合は 500万円)までの金額について、贈与税が非課税となります。
住宅取得等資金の非課税の要件や手続等について、詳しくは、贈与税の申告のしかたをご覧ください。
土地や家屋の贈与を受けた方へ
土地や家屋の贈与を受けた場合(持分の贈与を受けた場合も含みます。)は、贈与税の計算をするときに、贈与により取得した土地や家屋を評価する必要があります。
土地や家屋の評価方法について、詳しくは、「土地家屋の評価」をご覧ください。
■土地
土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。
・路線価方式
路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
・倍率方式
路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や、市(区)役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。
■家屋
固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
■その他
賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
<参考>マンションの評価方法
マンションは、敷地利用権(土地部分)の価額と区分所有権(家屋部分)の価額の合計額により評価します。
具体的には、敷地利用権(土地部分)の価額についてはマンションの敷地全体の価額に敷地権の割合を乗じて計算し、区分所有権(家屋部分)の価額については固定資産税評価額により計算します。
ただし、令和6年1月1日以後に贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)については、それぞれの価額に区分所有補正率を乗じて計算し、その合計額により評価する場合があります。詳しくは、「居住用の区分所有財産の評価」をご覧ください。
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こちらの動画では確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する方法などについてご案内します。(YouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウィンドウが開きます。)
自宅からスマホでかんたん手続き(贈与税申告)
e-Taxを利用して申告書を作成・提出するメリットをご紹介します。
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操作のしかた(贈与税の申告書の作成を開始する方法)
贈与税の申告書の作成を開始するまでの操作方法について説明します。
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操作のしかた(財産の所在地に関する入力(現金の場合))
贈与を受けた財産が現金の場合の財産の所在地の入力方法について説明します。
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操作のしかた(財産が不動産(土地:宅地)の場合の入力)
贈与を受けた財産が不動産(土地:宅地)の場合の入力方法について説明します。
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相続時精算課税を適用した贈与税の申告書作成手順
相続時精算課税を適用した贈与税の申告書を作成する方法についてご案内します。
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相続時精算課税を適用した贈与税の申告書を作成する方法についてご案内します。
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令和6年分贈与税の申告のしかた
e-Taxで申告される方へ