A 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。
なお、相続時精算課税の適用を受けることができる人は、原則として、次の要件を満たす人に限られます。
A 令和6年分の贈与税の申告書の受付は、令和7年2月3日(月)から同年3月17日(月)までです。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談や申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、3月2日(日)に限り、日曜日でも申告の相談及び申告書の受付を行います。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、贈与税の申告書などを作成できます。
詳しくは、「確定申告特集(贈与税の申告をされる方へ)」をご覧ください。
なお、作成した申告書などは以下の方法で提出することができます。
※ e-Taxを利用するためには事前に利用開始のための手続等が必要です。
※ 郵送による提出先となる業務センターの所在地は、「書面の申告書等の郵送による提出先となる業務センターの所在地(PDF/349KB)」のとおりです。なお、業務センターの概要等については、「税務署の内部事務のセンター化について」をご確認ください。
※ 令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
申告書等の控えへの収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします(詳しくは「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて 」をご覧ください。)。
A 贈与税の申告書には、「第一表(兼贈与税の額の計算明細書)」(PDFファイル/416KB)、「第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)」(PDFファイル/268KB)と「第二表(相続時精算課税の計算明細書)」(PDFファイル/268KB)などがあります。
申告内容 | 使用する申告書 |
---|---|
暦年課税のみを申告する人 | 第一表 |
相続時精算課税のみを申告する人 | 第一表と第二表 |
暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する人 | 第一表と第二表 |
住宅取得等資金の非課税と暦年課税を申告する人 | 第一表と第一表の二 |
住宅取得等資金の非課税と相続時精算課税を申告する人 | 第一表と第一表の二と第二表 |
※ 第一表の二は、1枚に記載できる贈与者は2人ですので、贈与者が3人以上の場合には複数枚を使用することになります。
※ 第二表は、特定贈与者(相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。)ごとに作成するため、特定贈与者が複数いる場合には、その人数分の枚数を使用することになります。
また、申告内容によって、次のような書類を申告書に添付して提出する必要があります。詳しくは「令和6年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。
さらに、申告書を提出する際には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。詳しくは、「Q10 過去に提出した確定申告書にマイナンバーを記載し、本人確認書類の写しを添付しましたが、今回提出する確定申告書にもマイナンバーの記載及び本人確認書類の添付が必要ですか。」をご覧ください。
なお、申告書とともに提出することとされている添付書類について重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。
申告内容 | 主な添付書類 |
---|---|
(1) 贈与税の配偶者控除の特例(暦年課税)の適用を受ける場合 | イ 受贈者の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります。) |
ロ 受贈者の戸籍の附票の写し(同上) | |
ハ 登記事項証明書などで受贈者が控除の対象となった居住用不動産を取得したことを証する書類 | |
※ 申告書への不動産番号等の記入又は登記事項証明書の写しなどの不動産番号等の記載のある書類の提出をすることにより、登記事項証明書の原本の添付を省略することができます。 | |
(2) 相続時精算課税の適用を受ける場合 (相続時精算課税選択届出書を単独で提出する場合を含みます。) |
イ 相続時精算課税選択届出書(PDFファイル/161KB) |
ロ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 | |
(イ) 受贈者の氏名、生年月日 | |
(ロ) 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること | |
(注)1 「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受ける場合(受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。)は、「(イ)の内容を証する書類」及び「受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 | |
2 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合(受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。)は、「(イ)の内容を証する書類」及び「受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 | |
(3) 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合 | イ 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類 |
(イ) 受贈者の氏名、生年月日 | |
(ロ) 贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること | |
ロ 源泉徴収票など令和6年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、「申告書第一表の二」の(注1)の□の中にレ印を記入することにより、別途「合計所得金額を明らかにする書類」を提出する必要はありません。) | |
ハ その他一定の書類(詳しくは「令和6年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。) | |
(4) 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合 | イ 上記(2)のイ及びロの書類 |
ロ その他一定の書類(詳しくは「令和6年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。) |
A 国税庁ホームページ「令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧」では、申告書のほか、申告の手引きなどを掲載しています。必要な用紙を印刷してご利用ください。
なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、贈与税の申告書などを作成できます。
また、申告書などの用紙は、税務署や確定申告会場でもお受け取りいただけます。この場合、窓口の受付時間などにご注意ください。
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