Q1 所得税等の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

A 所得税及び復興特別所得税(以下、このページ内では「所得税等」といいます。)の確定申告をする必要がある方については、「確定申告特集」に詳細をまとめておりますので、ご覧ください。

Q2 所得税等の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。

A 令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。
 なお、還付申告については、令和6年2月15日(木)以前でも行えます。

Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。

A 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。
 また、給与収入や年金収入などがある方のほか、青色申告決算書などの作成を要する事業所得などがある方は、スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面(スマホ専用画面)で所得税等の申告書や青色申告決算書などを作成いただけます。

Q4 「予定納税額」の金額はどうすれば確認できますか。

A 「予定納税額」の金額は、例年6月頃に税務署から送付される「予定納税額通知書」に記載されていますので、ご確認ください。

 なお、令和4年分の所得税等の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方については、予定納税額の通知書を書面の送付に代えてe-Taxにより通知していますので、e-Taxの「通知書等一覧」をご確認ください。
 また、金融機関の口座振替をご利用いただいている方は、口座振替の通帳等で確認いただけるほか、現金等で納付された方は、領収済通知書でも確認いただけます。

 e-Taxをご利用の方は、上記のほか、e-Taxへログインして以下のいずれかの方法で「予定納税額」の金額を確認することができます。(注1)

・ メッセージボックスを閲覧して、「確定申告等についてのお知らせ」(注2)に記載されている金額を確認する。

・ マイページ(注3)へ移動して、「各税目に関する情報」の「所得税関係」で表示されている金額を確認する。

(注)

  1. 1 ご利用に当たっては、マイナンバーカードが必要です。
  2. 2 「確定申告等についてのお知らせ」とは、1月下旬頃、e-Taxのメッセージボックスへ、予定納税額等の申告書の作成に必要な情報を格納してお知らせするものです。
  3. 3 e-Taxのマイページでは、e-Taxに登録されている本人情報や申告書の作成に必要な情報を確認することができます。
     なお、マイページへのアクセス方法は、「マイページの提供を始めました。」をご覧ください。

(参考) 予定納税の概要等はこちら

Q5 所得税等の還付申告はどのような場合にできますか。

A 確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税した税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
 なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。
 還付申告については、令和6年2月15日(木)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月25日(日)に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。)。

区分 概要
(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合
※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などに応じて異なります。
(2) 給与所得者
雑損控除医療費控除セルフメディケーション税制による医療費控除の特例寄附金控除(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除認定NPO法人等寄附金特別控除公益社団法人等寄附金特別控除住宅耐震改修特別控除住宅特定改修特別税額控除認定住宅等新築等特別税額控除などを受けられる場合
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
生命保険料控除地震保険料控除雑損控除医療費控除セルフメディケーション税制による医療費控除の特例寄附金控除などを受けられる場合
(4) 年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合
(5) 退職所得がある方
次のいずれかに該当する場合
  1. イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
  2. ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えている
 退職所得の計算はこちら

Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。

A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、令和元年分については、令和6年12月31日まで申告することができます。
 同様に、令和5年分については、令和6年1月1日から令和10年12月31日まで申告することができます。
 なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和6年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。

Q7 e-Taxによる申告(電子申告)の方法を教えてください。

A e-Taxによる申告(電子申告)とは、所得税等の申告をインターネットを通じて行うことです。

 マイナンバーカード読取対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあればe-Taxによる申告(電子申告)ができます。また、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、税額などが自動計算され、所得税の申告書等を作成し、e-Taxによる申告ができます。

 パソコンで申告書を作成される方も、スマートフォンのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示されたQRコードを読み取れば、e-Taxによる申告ができます。

 利用手続等についての詳しい内容は、「確定申告特集」をご覧ください。

 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Q8 転居・結婚等により、申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合には、どちらを確定申告書に記載するのですか。

A 申告時の住所・氏名を記載することになります。
 また、税金が還付される場合、還付金の振込先の預貯金口座の口座名義は、申告する氏名と同じものを指定してください(還付金の受取に関する注意点はQ41をご参照ください。)。

Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。

A 所得税等の確定申告書を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
 ただし、住民税において所得税等と異なる控除等の適用を受けようとする場合には、別途、住民税の申告が必要となることがありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q10 過去に提出した確定申告書にマイナンバーを記載し、本人確認書類の写しを添付しましたが、今回提出する確定申告書にもマイナンバーの記載及び本人確認書類の添付が必要ですか。

A 所得税法等により、税務署等に提出する申告書にマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられています。
 また、なりすましを防止するため、税務署等がマイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)を行うこととされています。
 したがって、税務署等に申告書を提出する都度、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となり、今回提出される確定申告書にもマイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

○ 本人確認書類の例

  1. 例1 マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
  2. 例2 通知カード(番号確認)+ 身元確認書類

※ 身元確認書類の例:運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど

※ なお、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

※ 被保険者証の写しを添付する場合、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理(番号等が復元できない程度に黒マジックなどで塗り潰すこと)をお願いします。

※ ご自宅からe-Taxにより申告(電子申告)する場合は、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。

※ マイナンバーカードの取得方法については、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧いただくか、住民票のある市区町村にお問い合わせください。

国税分野におけるマイナンバー制度に関するよくある質問については、「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」をご覧ください。

※ 平成30年1月以降、一部の手続について、番号確認書類(通知カードや住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。)等)の提示又は写しの添付を省略することができるようになりました。詳しくは、「番号法施行規則の改正についてのお知らせ」(PDF/874KB)をご覧ください。

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