平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
個人の方に係る復興特別所得税の概要は以下のとおりです。
個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。
個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額(下記3参照)が、復興特別所得税の課税対象となります。
(注) 給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。
個人の方の基準所得税額は、次の表のとおりです。
(注) その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者の方については、外国税額控除額を控除する前の所得税額となります。
区分 | 基準所得税額 | |
---|---|---|
居住者 | 非永住者以外の居住者 | 全ての所得に対する所得税額 |
非永住者 | 国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額 | |
非居住者 | 国内源泉所得に対する所得税額 |
復興特別所得税の課税標準は、その年分の基準所得税額です。
復興特別所得税額は次の算式で求めることになります。
【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
(注) その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者の方のうち控除対象外国所得税額が所得税の控除限度額を超える方については、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から控除することができます。ただし、その年分の復興特別所得税額のうち国外所得に対応する部分の金額が限度とされます。
平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上である方は、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。
(注)
平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりません。また、所得税及び復興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興特別所得税額等一定の事項を併せて記載することになります。
所得税及び復興特別所得税の申告書を提出した方は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した納付すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を納付することになります。
(注) 所得税の振替納税を利用している方については、振替日に指定の預貯金口座から所得税及び復興特別所得税の合計額が併せて引き落とされます。
所得税及び復興特別所得税の申告書を提出した方について、所得税及び復興特別所得税の額の計算上控除しきれない予納(特別)税額及び源泉徴収(特別)税額があるときは、その控除しきれない金額が還付されます。
(注) 予納特別税額及び源泉徴収特別税額とは、それぞれ復興特別所得税に係る予納税額及び源泉徴収税額をいいます。
源泉徴収義務者の方は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収し、その法定納期限までに、これを納付することになります。
所得税の年末調整をする源泉徴収義務者の方は、平成25年から平成49年までの各年分においては、所得税及び復興特別所得税の年末調整を併せて行うことになります。