[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

個人が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、その家屋を平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。

この控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。

なお、一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事を行った場合は、コード1227「耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」をご覧ください。

(注)平成29年4月1日以後に居住の用に供した場合に、その年の前年以前3年内の各年分において一般省エネ改修工事に係るこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。

対象者または対象物

対象者

マイホームについて一般省エネ改修工事を行った方

控除の適用を受けるための要件

個人が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

番号 適用要件
1 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
2 一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
3 この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
4 工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
5 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
6 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること。
7 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

一般省エネ工事

一般省エネ改修工事とは、次に掲げる工事をいいます。

番号 適用要件
1

<令和4年1月1日以後に居住の用に供する場合>

居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事

<令和3年12月31日以前に居住の用に供する場合>

次の(1)または(2)に該当する工事

(1)すべての居室のすべての窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事

(2)居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年相当基準以上となり、また、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となる工事

2 1の工事が行われる構造または設備と一体となって効用を果たす一定の太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取替えまたは取付けに係る工事
3 1の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替えまたは取付けに係る工事

計算方法・計算式

住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算方法

控除額は、次のとおり計算します。

(注) AまたはBのそれぞれに対して算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。また、一般省エネ改修工事をした家屋を令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合には、Aに対する控除額のみとなります。

控除額 = A×10%+B×5%

A 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額。以下同じです。)(控除対象限度額を限度)(注1、2)

B 次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)(注3)

(1) 次のイとロの合計額

イ 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額

ロ 一般省エネ改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額

(2) 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額

(注1)一般省エネ改修工事の標準的な費用の額とは、一般省エネ改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その一般省エネ改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、増改築等工事証明書において確認することができます。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書において証明されます。

(注2)一般省エネ改修工事の控除対象限度額

令和4年1月1日以後居住の用に供した場合は、250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)です。

令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合は、一般省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額をいいます。以下同じです。)のうちに、8パーセントまたは10パーセントの消費税および地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合には250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)、それ以外の場合には、200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)となります。

(注3)この控除と併せて次の控除の適用を受ける場合のBの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額を限度)となります。

コード1220「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」

コード1222「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」

コード1224「多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」

(1) 次のイとロの合計額

イ 各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象限度額を超える部分の額の合計額

ロ 各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額

(2) 各改修工事の標準的な費用の額の合計額

手続き

申告等の方法

住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提出書類等」に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。

(注)給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。

申告先等

所轄税務署

提出書類等

確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

1 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
2 建築士等(※)が発行した「増改築等工事証明書」
3 家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類

(※)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。

<登記事項証明書の添付省略について>

土地・建物の登記事項証明書については、「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。

注意事項

一般省エネ改修工事をした方で、コード1216「増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」またはコード1211-4「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」で説明している住宅借入金等特別控除やコード1217「借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか1つの選択適用となります。

この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。

なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。

根拠法令等

措法41、41の3の2、41の19の3、措令26の28の5、措規19の11の3、措通41の19の3-2、41の19の3-3、平29改正法附則59、令和4年改正附則36、昭和63年建設省告示1274号、平成21年経産省国交省告示4

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

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