[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
個人が、自己が所有している居住用家屋について多世帯同居改修工事を行った場合において、当該家屋を平成28年4月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除))することができます。この控除は、住宅ローン等の利用がなくても適用できます。
なお、個人が多世帯同居改修工事をして平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合に、その年の前年以前3年内の各年分に多世帯同居改修工事についてこの税額控除の適用を受けているときは、原則として、その年において適用することはできません。
マイホームについて多世帯同居改修工事をした方
個人が多世帯同居改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
番号 | 適用要件 |
---|---|
1 | 自己が所有する家屋について、多世帯同居改修工事をして、平成28年4月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。 |
2 | 工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。 |
3 | この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2000万円以下(注1)であること。 |
4 | 工事をした後の住宅の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 |
5 | 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 |
6 | 多世帯同居改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること。 |
7 | 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること |
(注1)平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間居住の用に供した場合は、この特別控除を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下となります。
(注2)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
多世帯同居改修工事とは、家屋について行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕または模様替えで、調理室を増設する工事、浴室を増設する工事、便所を増設する工事または玄関を増設する工事を含む増改築等いいます。
ただし、自己の居住の用に供する部分に調理室、浴室、便所または玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数になる場合に限ります。
控除額は、次のとおり計算します。
(注) AまたはBのそれぞれに対して算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。また、多世帯同居改修工事をした家屋を令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合には、Aに対する控除額のみとなります。
控除額 = A×10%+B×5%
A 多世帯同居改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額。以下同じです。)(控除対象限度額を限度)(注1、2)
B 次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)(注3)
(1) 次のイとロの合計額
イ 多世帯同居改修工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額
ロ 多世帯同居改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
(2) 多世帯同居改修工事の標準的な費用の額
(注1)多世帯同居改修工事の標準的な費用の額とは、多世帯同居改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その多世帯同居改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、増改築等工事証明書において確認することができます。
(注2)多世帯同居改修工事の控除対象限度額は、250万円です。
(注3)この控除と併せて、次の控除の適用を受ける場合のBの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額を限度)となります。
・コード1220「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・コード1219「省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・コード1227「耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・コード1228「子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・コード1222「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」
(1) 次のイとロの合計額
イ 各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象限度額を超える部分の額の合計額
ロ 各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
(2) 各改修工事の標準的な費用の額の合計額
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提出書類等」に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
(注)給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
所轄税務署
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
1 | 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 |
2 | 建築士等(※)が発行した「増改築等工事証明書」 |
3 | 家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類 |
(※)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
多世帯同居改修工事をした方で、コード1216「増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」またはコード1211-4「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」で説明している住宅借入金等特別控除やコード1223「借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか1つの選択適用となります。
この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です
措法41の19の3、措令26の28の5、措規19の11の3、措通41の19の3-2、令和4年改正附則36、昭和63年建設省告示1273号、平成28年国交省告示585号、平成28年国交省告示586号
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。