[令和6年4月1日現在法令等]
贈与税
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(注1) 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
(注2) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行った、一定の要件に当てはまる方
この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
所轄税務署
贈与税の申告書に、次の書類を添付する必要があります。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価した評価明細書などの書類の提出をお願いしています。
居住用不動産の評価方法は、コード4602「土地家屋の評価」をご覧ください。
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、贈与税の申告書に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
<登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)>
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
相法21の5、21の6、相規9、措法70の2の4
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で申告書等の作成・提出ができます。
◆関連する質疑応答事例《贈与税》
◆法務局ホームページ
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。