[令和5年4月1日現在法令等]

贈与の年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除の適用

Q

婚姻期間20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受けた年にその贈与をした配偶者が死亡した場合は、配偶者控除は適用できないのでしょうか。

A

被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加算されるため贈与税はかかりません。
しかし、相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続人から贈与により、その被相続人の配偶者が取得した居住用不動産については、過去にその被相続人からの贈与について配偶者控除を受けていないときは、その居住用不動産について贈与税の配偶者控除があるものとして控除される部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。
この加算しない部分は、贈与税の申告をする必要があります。また、申告する必要がある部分について、配偶者控除の適用要件を満たしている場合にはその適用を受けることができます。

(相法19、21の2、21の6、相令4、相基通19-9)

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。