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■申告書の提出が必要な方とは

申告が必要な方のうち、主なものをご紹介します。
チャットボット(ふたば)の質問に答えると、申告書の提出が必要か確認できます。
チャットボット(ふたば)に相談する別ウィンドウで開きます

所得税の相談画面
(令和8年1月5日公開予定)
所得税の相談画面

実際の画面と異なる場合があります。
消費税及び贈与税は令和8年2月上旬頃公開予定です。

所得税及び復興特別所得税 (以下「所得税等」といいます。)

所得税及び復興特別所得税
(以下「所得税等」といいます。)

次の1~4のいずれかに該当する方(確定申告をすれば税金が還付される方を除く。)は、所得税等の申告が必要です。

1. 給与所得がある方

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2. 公的年金等に係る雑所得のみの方

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3. 退職所得がある方

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4. 1~3以外の方

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令和7年中に生じた所得金額の合計額(申告不要制度を適用して、確定申告に含めないことを選択できる所得も含む。)が3.3億円を超え、一定の計算の結果、租税特別措置法第41条の19の規定(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置)の適用があることとなった方も確定申告書の提出が必要です。
詳細は、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について 別ウィンドウで開きます をご覧ください。

消費税及び地方消費税

  • 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている事業者の方
  • 令和5年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
  • 令和5年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和6年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
  • 上記に該当しない場合で、令和6年1月1日から令和6年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
    特定期間における1,000万円の判定は、課税期間の初日において非居住者である個人事業者の場合を除き、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
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贈与税

  • 令和7年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
  • 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
  • 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方
(注) 上記に当てはまらない方であっても、相続時精算課税を初めて選択する場合には、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要となります。

申告書の受付等

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