白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度

  • 対象となる方
     事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
  • ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

    ※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされました。

  • 記帳する内容
     売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
     記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
  • 帳簿等の保存
     収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
  保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
 なお、現金預金取引等関係書類とは、居住者等が上記の業務に関して作成・受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受・払出し、預貯金の預入・引出しに際して作成されたものをいいます。

※ 令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについて記載が不十分であったことなどが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れに対して通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合に5%又は10%が加重されることとなりました。
 制度の概要や適用上の留意点等については、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」をご覧ください。

※ 税務署では、白色申告の方で、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。
 詳しくは、「記帳説明会のご案内」をご覧ください。

簡易な方法による記帳

 事業所得等を有する白色申告の方については、簡易な方法による記帳が認められています。
 簡易な方法による記帳については、以下のとおりです。

事業所得(一般)

取引事項 記帳方法
1 売上(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額及び家事消費等を含む。)に関する事項  取引の年月日、売上先その他の相手方及び金額並びに日々の売上の合計金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
  • (1) 少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (2) 小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (3) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (4) 掛売上の取引で保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における売掛金の残高を記載するものとする。
  • (5) いわゆる時貸については、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における時貸の残高を記載するものとする。
  • (6) 棚卸資産の家事消費等については、年末において、消費等をしたものの種類別に、その合計金額を見積もり、当該合計金額のみを一括記載する。
2 1に掲げるもの以外の収入に関する事項  取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
  • (1) 少額な雑収入等については、その事由ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (2) 現実に入金した時に記載する。この場合には、年末における雑収入等の未収額及び前受額を記載するものとする。
3 仕入に関する事項  取引の年月日、仕入先その他の相手方及び金額並びに日々の仕入の合計金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
  • (1) 少額な現金仕入については、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (2) 保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (3) 掛仕入の取引で保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載する。この場合には、年末における買掛金の残高を記載するものとする。
  • (4) いわゆる時借については、日々の記載を省略し、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載する。この場合には、年末における時借の残高を記載するものとする。
4 3に掲げるもの以外の費用に関する事項  雇人費、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
  • (1) 少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (2) 現実に出金した時に記載する。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。

農業所得

取引事項 記帳方法
1 収入に関する事項
  • (1) 農産物(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四十一条第一項の農産物をいう。以下この表において同じ。)の収穫に関する事項
 収穫の年月日、農産物の種類及び数量を記載する。ただし、米、麦その他の穀物以外の農産物については、収穫に関する事項の記載を省略することができる。
  • (2) 農産物、繭、畜産物等の売上、家事消費等に関する事項
 取引の年月日、売上先その他取引の相手方及び金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
  • (1) 少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (2) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (3) 掛売上の取引で保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における売掛金の残高を記載するものとする。
  • (4) 農産物の事業用消費若しくは家事消費等又は繭、畜産物等の家事消費等については、年末において、消費等をしたものの種類別にその合計を見積もり、それぞれその合計数量及び合計金額のみを一括記載する。
2 費用に関する事項
  • (1) 農産物の収穫価額に関する事項
 収穫の年月日、農産物の種類及び数量を記載する。ただし、米、麦その他の穀物以外の農産物については、収穫に関する事項の記載を省略することができる。
  • (2) (1)に掲げるもの以外の費用に関する事項
 雇人費、小作料、減価償却費、貸倒金、利子割引料及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
  • (1) 少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (2) まだ収穫しない農産物、未成育の牛馬等又は未成熟の果樹等について要した費用は、年末においてその整理を行う。
  • (3) 自ら収穫した農産物で肥料、飼料等として自己の農業に消費するものの事業用消費については、年末において、消費したものの種類別にその合計を見積もり、それぞれその合計数量及び合計金額のみを一括記載する。
  • (4) 現実に出金した時に記載する。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。

不動産所得

取引事項 記帳方法
1 収入に関する事項  賃貸料、雑収入のようにそれぞれ適宜な項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。ただし、保存している契約書、領収書控等によりその内容を確認できる取引については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
2 費用に関する事項  雇人費、減価償却費、貸倒金、地代、借入金利子及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
  • (1) 少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (2) 現実に出金した時に記載する。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。

山林所得

取引事項 記帳方法
1 山林の伐採、譲渡、家事消費等の収入に関する事項  取引の年月日、売上先その他の相手方及び金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
  • (1) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (2) 掛売上の取引で保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における売掛金の残高を記載するものとする。
  • (3) 山林の家事消費等については、年末において、消費等をしたものの種類別に、その合計金額を見積もり、当該合計金額のみを一括記載する。
2 費用に関する事項  雇人費、減価償却費、貸倒金、利子割引料及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
  • (1) 少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
  • (2) まだ伐採又は譲渡をしない山林について要した費用は、年末においてその整理を行う。
  • (3) 現実に出金した時に記載する。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。

パンフレットや動画で確認する

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チラシ

パンフレット

動画

記帳の仕方がわからない方へ

 税務署では、白色申告の方で、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。

 詳しくは、「記帳説明会のご案内」をご覧ください。

※ 説明会は、税務署の職員が講師となって実施するほか、各国税局が事業者に委託して行う場合があります。

青色申告をはじめてみませんか?

 「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典が受けられる制度です。
 是非、青色申告をはじめてみませんか?
 詳しくは、「はじめてみませんか?青色申告」(パンフレット)(PDF/4,796KB)をご覧ください。

外部委託による記帳指導について

 記帳指導を希望される方には、記帳の仕方のほか、一般的な決算における処理や確定申告書等の作成の仕方に至るまでの一貫した指導を、各国税局が事業者に委託して行っています。
 記帳指導の対象は、新たに青色申告を行うなど正規の簿記の原則に従った記帳を行う方や新たに消費税の課税事業者となる方などです。
 指導の方法は次のとおりですが、会計ソフトを利用すれば、日々の取引内容を入力するだけで簡単に記帳できますのでお勧めしています。

  •  「会計ソフト方式」
     指導会場において会計ソフトを用いて記帳の仕方等について説明します。パソコンは会場に準備しています。

    ※ 使用する会計ソフトの種類は、記帳指導の受託者である事業者により異なります。


  •  「説明会方式」
     指導会場において記帳の仕方等について一般的な資料に基づき説明します。

  •  「個別指導方式」
     記帳指導を実施する方の自宅又は事業所等において、記帳指導を受けられる方が備え付けている帳簿等に基づき指導します。

※ 記帳の仕方の指導から決算の方法、e-Tax(国税電子申告・納税システム)による申告まで、複数回(4〜5回程度)の記帳指導を行います。

※ 記帳指導の実施内容については、各国税局・税務署により異なります。

記帳指導を希望される方

 記帳指導を希望される方は、最寄りの税務署(所得税担当)にお問い合わせください(電話相談時間/午前8時30分〜午後5時(土日祝を除く))。
 最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
 自動音声にしたがって「2」番を選択していただき、所得税担当にご連絡ください。

※ 税務署の所在地・電話番号は「税務署の所在地の案内」をご覧ください。

※ 希望者が多数の場合は、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ 記帳指導のお申込みをいただいた場合、住所、氏名、電話番号など記帳指導の実施に必要となる情報を、記帳指導の受託者である事業者に提供いたします。