インボイス発行事業者の登録を受けた方へ

 インボイス発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間(注)の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。

(注)令和5年分の基準期間は、その2年前である令和3年分をいいます。

(例)消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分(課税期間:令和5年10月1日から12月31日)の消費税の申告が必要となります。

 令和5年度税制改正において、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、3年間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例(以下「2割特例」(注)といいます。)が設けられました。
 2割特例については、「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」をご覧ください。

(注1)インボイス発行事業者の登録を行うことにより、免税事業者から課税事業者となる事業者の方が適用できます。基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超えているなど、インボイス発行事業者の登録以外の事由により課税事業者となる方は適用できません。

(注2)2割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が有利な場合(PDF/1,159KB)があります。

消費税の申告書作成は確定申告書等作成コーナーで!

 確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、消費税のほか、所得税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。
 また、消費税納税額を売上税額の2割に軽減するいわゆる「2割特例」の申告書も作成することができます。 簡易課税制度や「2割特例」の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されます。

(注)令和5年分については、令和6年1月上旬にサービスを開始予定です。

  1. ※1 簡易課税を選択している場合も、「2割特例」の適用を受けることができます。
  2. ※2 開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

(参考)
 2割特例用の消費税及び地方消費税の確定申告の手引きや、消費税及び地方消費税の仕組み等を解説したパンフレットを掲載しています。また、消費税及び地方消費税の確定申告書や添付書類の様式、申告書の作成に便利な各種計算表の様式なども掲載しています。

  • 簡易課税用、一般課税用の手引き・申告書の書き方や申告書・届出様式については、こちらをご覧ください。

記帳・帳簿等の保存について

 事業等を行う全ての方は、記帳と帳簿書類(帳簿や請求書など)の保存が必要です。
 なお、消費税の課税事業者となる方は、取引等を税率ごとに区分して記帳すること等が必要です。
 個人の方向けの記帳制度の概要やパンフレット等については、こちらをご覧ください。

 税務署では、個人の新規課税事業者の方や、日々の取引の記帳方法や決算等がわからない個人事業者の方のために、説明会や記帳指導等を実施しています。
 記帳説明会等のご案内についてはこちらからご確認ください。

タックスアンサー(よくある税の質問)

 タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。

チャットボット(ふたば)に質問する

 個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)を気軽にご利用くだい。
 ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。

納税に関する総合案内

 納税に関する総合案内では、キャッシュレス納付などの各種納付手続のほか、計画的な納税の方法、納税が困難な場合の相談窓口など、納税に関する様々な情報をご案内しています。
 ・納税に関する総合案内はこちら

 申告書の提出後、納付書等の送付や納税通知等による納税のお知らせはありませんので、以下のリンク先の納付手続の中から、ご自身で選択し、納期限までに納税していただきますようお願いします。
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 期限内に納付できない事情がある場合には、申請により猶予が認められることがありますので、お早めに所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
 ご相談を希望される方は、まず、所轄の税務署にお電話ください。
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