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2割特例とは?
・ インボイス制度を機に、
・ 免税事業者からインボイス発行事業者となった方について、
・ 3年間、
・ 納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる特例です
消費税の仕組み(仕入税額控除)や、2割特例について紹介しています。
※ 令和5年分の個人事業者の方を例にしていますが、法人の方も是非ご確認ください
動画で知りたい方はこちら 動画で知りたい方はこちら

適用対象者
基本的な要件はこれだけ!
インボイス発行事業者の登録を受けている
&
基準期間※の課税売上高が1,000万円以下
※ 個人事業者:2年前  法人:原則2事業年度前
詳細はフローチャートで確認できます
インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート
適用できない事業者や課税期間など、YES/NO形式でご案内します。

令和5年10月1日以降に開始する課税期間については、
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になっていても、
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるなど、
一定の要件を満たしていれば、2割特例の適用が可能です!
フローチャート フローチャート


適用可能な年分
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において適用できます。

個人事業者
? 令和5年分(10月〜12月)
? 令和6年分
? 令和7年分
? 令和8年分

法人(3月決算)
? 令和6年3月期(R5.10〜R6.3)
? 令和7年3月期
? 令和8年3月期
? 令和9年3月期

最大4回分の確定申告で適用が可能です

納付税額の試算
納税額シミュレータ―をご用意しました
※ 売上・収入が全て適用税率10%である場合の試算になります

申告のやり方
確定申告の手引きをご覧ください
2割特例での確定申告について、わかりやすく解説しています。
ワンポイントアドバイス
申告に当たっては、付表6をご使用ください!
個人事業者の方は・・・
確定申告書等作成コーナーで!
画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作成できます!
申告書の作成手順を動画で知りたい方はこちら
e-Taxによる送信も可能!


確定申告の手引き 確定申告の手引き 付表6 付表6 確定申告書等作成コーナー 確定申告書等作成コーナー 申告書の作成手順 申告書の作成手順

Q&A

1 2割特例に関する資料はありますか?
A こちらに、2割特例の概要をまとめています。
また、オンライン説明会の資料は、こちらにございます。
オンライン説明会の2割特例について説明した部分を抜粋
再編集したものはこちら


2割特例の概要 オンライン説明会の資料 オンライン説明会の2割特例について説明した部分を抜粋
再編集したもの オンライン説明会の2割特例について説明した部分を抜粋
再編集したもの

2 2割特例
を適用できる期間が 過ぎた後は、受け取ったインボイスに基づいて 納付税額を計算する必要がありますか?
A 簡易課税制度を利用することで、2割特例の適用時と同様に、受け取ったインボイスを保存せずに消費税の納付税額を計算することが可能です。
  ただし、納付税額はご自身の事業内容によって変わります。簡易課税制度についてはこちらをご参照ください
なお、簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、2割特例の適用を受けた者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、簡易課税制度の適用を受けることが可能です。 詳細は、インボイスQ&A(令和6年4月改訂)問117《2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択》をご参照ください。
2割特例を受けた翌課税期間は、その課税期間の末日までに届出書を出せば、簡易課税の適用が受けられます!

No.6505?簡易課税制度 インボイスQ&A(令和6年4月改訂)問117《2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択》 インボイスQ&A(令和6年4月改訂)問115《2割特例の適用ができない課税期間@》

3 2割特例の適用ができない人は?
A 2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者に適用されるため、以下のいずれかに該当する方は、2割特例は適用できません。
1 インボイス発行事業者でない課税事業者
2 次に掲げる場合などのようにインボイス制度と関係なく課税事業者となる者
? 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者 
? 資本金1,000万円以上の新設法人
? 調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者
※ 上記に加え、課税期間の特例の適用を受ける場合も、本特例は適用できません。 これらの詳細は、インボイスQ&A(令和6年4月改訂)問115《2割特例の適用ができない課税期間@》をご参照ください。
ワンポイントアドバイス
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合、2割特例の適用は受けられません 。
その場合、問2にあるように、簡易課税制度の適用を検討しましょう!
インボイスQ&A(令和6年4月改訂)問115《2割特例の適用ができない課税期間1》

4 課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合でも2割特例を適用できますか?
A  2割特例は、課税事業者選択届出書の提出により、課税事業者となっている方も適用できます。
ただし、適格請求書等保存方式の開始前である令和5年9月30日以前の期間を含む課税期間の申告(例:個人事業者の方であれば令和5年分の確定申告)については、2割特例の適用を受けることはできません。
  これらの詳細は、インボイスQ&A(令和6年4月改訂)問116《2割特例の適用ができない課税期間A》をご参照ください。
インボイスQ&A(令和6年4月改訂)問116《2割特例の適用ができない課税期間2》 簡易課税制度の概要

5 適用できる人は、誰しも2割特例を適用したほうが有利なのでしょうか?
A 例えば、卸売業を営んでいる方は、簡易課税制度を適用したほうが、90%のみなし仕入率が適用されますので、消費税の納付税額は少なくなると考えられます。
  また、多額の設備投資などがあり、課税仕入れに係る消費税額が、課税売上げに係る消費税額を上回る場合、一般課税で申告すれば還付税額が生じることになりますが、2割特例を適用すると、通常、還付税額は生じないことになりますので、そうしたことを踏まえて適用をご判断ください。
詳細は、インボイスQ&A(令和6年4月改訂)問117−2《2割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合》をご参照ください。
インボイスQ&A(令和6年4月改訂)問117−2《2割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合》

6 インボイス発行事業者の登録を受け課税事業者になりましたが、 登録日より前 の取引についても申告してしまいました。修正するにはどう対応すればいいのでしょうか。
A 本来なら、登録日から課税期間の末日までの取引について申告すべきところ、ご質問のように登録日前の取引についても申告してしまったなど、当初の申告内容に誤り(過大納付)があることに気が付いた場合は、
1. 申告期限までに対応が可能な場合 正しい内容で申告書を作成し直して、申告期限までに所轄税務署に再提出してください
2. 申告期限までに対応が困難な場合 申告内容を正しいものに変更することを求める「更正の請求書」を作成して、所轄税務署に提出してください(注)。税務署でその内容を確認し、請求内容が正当と認められれば、納め過ぎていた税金が還付されます。
(注)更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。
インボイス発行事業者の登録を受け課税事業者になりましたが、登録日より前の取引についても申告してしまいました。修正するにはどう対応すればいいのでしょうか。

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