不動産等を売却した方へ
不動産等を売却した方へ
不動産を売却した方
土地や建物を売却した方で以下の算式により計算した結果、譲渡所得金額(利益)がある方は原則として確定申告が必要です。
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得金額(利益)
譲渡価額 | 取得費 | 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。 取得費となるもの |
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譲渡費用 | 仲介手数料や測量費など土地や建物を売るために直接要した費用などです。 譲渡費用となるもの |
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譲渡所得金額(利益) |
- 譲渡所得金額(利益)がある方でマイホームを売却した場合など一定の要件を満たす場合は、特別控除等の特例があります。
- 上記の算式で計算した結果、損失(譲渡所得金額がマイナス)が生じても、土地や建物の譲渡所得以外の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売却したときは、一定の要件を満たす場合に限り損失を控除(損益通算)できる特例があります。
- その他、譲渡所得についての詳細は、以下のパンフレット等をご覧ください。
不動産や株式等以外の資産(金地金など)を売却した方
土地や建物、株式等以外の資産(金地金など)を売却した方で、譲渡所得金額(利益)がある方は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。詳細については、以下のリンク先で説明していますのでご確認ください。
お手持ちのスマホで申告ができます!
令和7年1月からは、所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面を提供しております。これにより、スマホ申告がますます便利になりました。
不動産を売却した場合の確定申告はスマホ申告×e-Tax提出がおすすめ! (PDF/883KB)
作成コーナーの入力マニュアル
「作成コーナーの操作要領等」のページには、確定申告書等作成コーナーの入力マニュアルを掲載しています。
動画を見る
こちらの動画では確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する方法などについてご案内します。(Youtube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウィンドウが開きます。)
自宅からスマホでかんたん手続き(土地や建物の売却がある場合の確定申告)
譲渡所得の入力の流れ
共有者がいる場合の入力
取得費の入力(土地と建物の購入代金の内訳が分からない場合)
取得費の入力(土地や建物の購入した金額が分からない場合)
令和6年分土地や建物の譲渡所得の申告のしかた・様式
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