[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

特定のマイホーム(居住用財産)を、令和5年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。

これを、特定の居住用財産の買換えの特例といいます。

例えば、1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4,000万円の譲渡益が課税対象となりますが、特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。この制度を図で説明すると次のとおりです。

特定のマイホームを買い換えたときの特例の具体例の図

(注)説明を簡潔にするため、減価償却などは考慮していません。

上記の例により説明すれば、課税が将来に繰り延べられるとは、例えば、買い換えたマイホームを将来8,000万円で売却した場合に、売却価額8,000万円と購入価額7,000万円との差額である1,000万円の譲渡益(実際の譲渡益)に対して課税されるのではなく、実際の譲渡益1,000万円に特例の適用を受けて課税が繰り延べられていた4,000万円の譲渡益(課税繰延べ益)を加えた5,000万円が、譲渡益として課税されるということです。なお、買い換えたマイホームの取得価額とされる金額の計算方法は、コード3362「居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算」で説明しています。

また、売却代金よりも少ない金額でマイホームを買い換えた場合(例えば上記で3,000万円のマイホームに買い換えた場合)については、コード3358「売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき」で説明しています。

特例の適用を受けるための要件

(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。

イ 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。

ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2)売った年、その前年および前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。)またはマイホームを売ったときの軽減税率の特例もしくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。また、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けないこと。

(3)売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるものであること。

(4)売却代金が1億円以下であること。

この特例の適用を受けるマイホームと一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、マイホームを売却した年の前々年から翌々年までの5年間に分割して売却した部分も含めた売却代金により行います。

このため、マイホームを売却した年、その前年およびその前々年の売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例の適用を受けていた場合で、マイホームを売却した年の翌年または翌々年にこの特例の適用を受けたマイホームの残りの部分を売却して売却代金の合計額が1億円を超えた場合には、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。

(5)売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。

(6)買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。

(7)マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えること。

また、買い換えたマイホームには、取得した時期により次の期限までに住むこと。

イ 売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで

ロ 売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで

(8)買い換えるマイホームが、建築後使用されたことのない住宅である場合において、令和6年1月1日以後に入居(または入居見込み)であるときには、特定居住用家屋(※)に該当するもの以外のものであること。

(※)特定居住用家屋とは、住宅の用に供する家屋で一定の省エネ基準(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上)を満たすもの以外のもので、次の要件のいずれにも該当しない家屋をいいます。

イ 令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの

ロ 令和6年6月30日以前に建築されたもの

(9)買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすものであること。

(10)買い換えるマイホームが、耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または、取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること。

(11)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを買い換えたときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の概要等については、マイホームの取得や増改築などしたときを参照してください。

対象者または対象物

一定のマイホーム(居住用財産)を、令和5年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えた方

手続き

申告等の方法

この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

<参考>東日本大震災に関する税制上の措置(概要)

被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例があります。

詳しくは、「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。

申告先等

所轄税務署

提出書類等

確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2)売った資産が次のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類

イ 自分が住んでいる家屋のうち国内にあるもの(家屋の存在する場所に居住していた期間が10年以上であるものに限られます。)

ロ 上記イの家屋で自分が以前に住んでいたもの(住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)

ハ 上記イまたはロの家屋およびその家屋の敷地や借地権

ニ 上記イの家屋が災害により滅失した場合において、その家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日において所有期間が10年を超えるその家屋の敷地や借地権(災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売ったものに限ります。)

(3)売った資産の登記事項証明書等で所有期間が10年を超えるものであることを明らかにするもの

(4)買い換えた資産の登記事項証明書や売買契約書の写しで、取得したことおよび買い換えた資産の面積を明らかにするもの

(5)売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの

(6)買い換えた資産が令和6年1月1日以後に入居する(または入居見込みの)建築後使用されたことのない住宅である場合には、次のイからホに掲げる書類のうちいずれかの書類

イ 確認済証の写しまたは検査済証の写し(令和5年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。)

ロ 家屋の登記事項証明書(令和6年6月30日以前に建築されたことを証するものに限ります。)

ハ 住宅用家屋証明書(特定建築物用)

二 次の(イ)および(ロ)の書類

(イ) 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し

なお、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写しが必要です。

(ロ) 住宅用家屋証明書(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるものに限ります。)もしくはその写しまたは認定低炭素住宅建築証明書

ホ 住宅省エネルギー性能証明書または建設住宅性能評価書の写し(特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)またはエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)に該当することを証するものに限ります。)

(7)買い換えた資産が中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであることを明らかにする書類、または耐震基準適合証明書など

なお、次の場合には、さらに書類が必要となります。

イ 売った資産に係る売買契約を締結した日の前日において住民票に記載されていた住所と売った資産の所在地とが異なる場合や売った日の前10年以内において住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、戸籍の附票の写し等で、売った資産が上記(2)のイからニのいずれかに該当することを明らかにするもの

ロ 確定申告書の提出の日までに買い換えた資産に住んでいない場合には、その旨および住まいとして使用を開始する予定年月日その他の事項を記載したもの

<登記事項証明書の添付省略について>

土地・建物の登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。

根拠法令等

措法36の2、36の3、措令24の2、措規18の4、措通31の3-5、36の2-23、震災特例法11の7

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

土地・建物等をお売りになった場合

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)

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居住用財産の譲渡所得の課税の特例

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登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です

◆災害関係

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

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