[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
マイホームの買換えの特例の適用を受ける場合、売った金額より買い換えた金額が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
(注1) マイホームの買換え特例の適用要件については、コード3355「特定のマイホームを買い換えたときの特例」を確認してください。
(注2) この特例の適用を受ける場合には、マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。)やマイホームを売ったときの軽減税率の特例の適用を重ねて受けることはできません。
売った金額-買い換えた金額
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×(収入金額÷売った金額)
収入金額-必要経費
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7,000万円、売ったマイホームの取得費が1,000万円、 売るためにかかった費用が500万円の場合です。
(1) 収入金額の計算
売った金額-買い換えた金額=1億円-7,000万円=3,000万円
(2) 必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
=(1,000万円+500万円)×(3,000万円÷1億円)=450万円
(3) 譲渡所得の計算
(1)-(2)=3,000万円-450万円=2,550万円
措法36の2、措令24の2
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
◆関連する質疑応答事例《譲渡》
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