[令和2年4月1日現在法令等]
マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。
(注1) マイホームの買換え特例の適用要件については関連コード3355を確認してください。
(注2) この特例の適用を受ける場合には、マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。)やマイホームを売ったときの軽減税率の特例の適用を重ねて受けることはできません。
(例)
売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7000万円、売ったマイホームの取得費が1000万円、
売るためにかかった費用が500万円の場合です。
(措法36の2、措令24の2)
参考: 関連コード