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- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成29年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
2 特例を受けるための適用要件
この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件全てに当てはまることが必要です。
- (1) 日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
また、これらの家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
- (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。
- イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
- ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
- ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
- (2) 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
- (3) 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
- (4) 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。
- (5) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
3 税率
マイホームを売ったときの軽減税率の表
課税長期譲渡所得金額(=A) |
税額 |
6,000万円以下 |
A×10% |
6,000万円超 |
(A−6,000万円)×15%+600万円 |
(注)
- 1 課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額です。
(土地建物を売った収入金額)−(取得費+譲渡費用)−特別控除=課税長期譲渡所得金額
- 2 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
4 適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、次の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。
- (1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
- (2) 売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
(措法31、31の3、措令20の3、措規13の4、措通31の3−5、復興財確法13)
参考: 関連コード
Internet Explorer6以上でJava Scriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。
以下のボックスに、金額を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。)、「計算する」キーを押してください。
おおよそのマイホームの売却にかかる税の金額が算出されます(平成25年から平成49年まではここで計算された税額に加え復興特別所得税(2.1%)が課されます。)。
なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。
譲渡所得が赤字になる場合には、このコーナーでは計算ができませんが、他の所得と損益通算できる場合があります。
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。