[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例の適用を受けるための要件の1つになっています。
しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の2つのいずれにも当てはまるときは、この特例の適用が受けられます。
(1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋を売るか、家屋とともにその敷地等を売ること。
(注) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例の適用を受けることはできません。
※ この特例の適用を受けるための他の要件や手続について、はコード3302「マイホームを売ったときの特例」を参照してください。
措法35
◆関連する質疑応答事例《譲渡》
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。