[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
マイホームを譲渡したその年に買い換えることができなかったときであっても、譲渡した年の翌年の12月31日までに買い換えし、その家屋に住むことができれば、特定のマイホームを買い換えたときの特例が適用できます。
この場合の譲渡所得の計算は、買い換え予定のマイホームの取得価額の見積額に基づいて行うこととなります。
買い換えるマイホ-ムを実際に取得した場合は、取得した資産の購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。
実際に取得したマイホームの金額が見積額と異なる場合や翌年中にマイホームを取得できなかった場合、取得したマイホームに取得した翌年中に入居できなかった場合には、譲渡所得の税金に変動を生じることになりますので次の手続が必要です。
1 実際に取得した金額が見積額より大きいため譲渡所得に係る税額が減少する場合
マイホームを取得した日から4か月以内に更正の請求をすることにより、譲渡所得の税金を減らすことができます。
2 実際に取得した金額が見積額より少ないため譲渡所得に係る税額が増加する場合
マイホームを譲渡した年の翌年の12月31日から4か月以内に修正申告書の提出と納付が必要です。
なお、その期限内に修正申告書の提出と納付すべき税額の納付をすれば、加算税や延滞税がかかることはありません。
3 翌年中にマイホームを取得できなかった場合や取得したマイホームに取得した翌年中に入居できなかった場合
マイホームを譲渡した年の翌年の12月31日または買換資産を取得した年の翌年末から4か月以内に修正申告書の提出と納付が必要です。
なお、その期限内に修正申告書の提出と納付すべき税額の納付をすれば、加算税や延滞税がかかることはありません。
譲渡した年の翌年に買い換える場合は、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
所轄税務署
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
・取得する予定の買換資産についての取得予定年月日および取得価額の見積額その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」
措法36の2、36の3、措規18の4、措通36の3-1
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《譲渡》国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。