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災害に関する所得税の取扱い(個人の方)
災害に関する所得税の取扱い(個人の方)
災害により被害を受けられた方には、次のような税制上の措置(手続)があります。
(注)令和5年8月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
Ⅰ 災害により住宅や家財などに損害を受けた方
1
所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除
2
雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
3
住宅借入金等特別控除等の特例
4
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額
Ⅱ
災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方
Ⅲ
り災証明書の添付又は提示
Ⅳ
災害により受領する災害義援金等
(参考)災害により住宅や家財に被害を受けた場合の損失額の計算書等
リーフレット
「災害により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得関係)」(PDF/789KB)
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